福祉(ひとり親家庭)医療費支給制度
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ひとり親家庭児童とその親の健康の保持と福祉の増進を図るために、健康保険でかかった場合の自己負担金を市が負担する制度です。申請により医療機関で使用できる『福祉医療費受給者証』を交付します。(ただし、所得制限があります)
制度を受けられる人は
- 20歳未満のひとり親家庭児童で、社会保険の被保険者を除く
- 1.の児童を扶養する親
- 3親等の親族が扶養する両親を欠く児童
所得制限について
世帯の主たる生計維持者の所得に対して、下表の所得基準額により判定します。
扶養親族等の数 | 所得基準額 (本人・扶養義務者) |
---|---|
0人 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,740,000円未満 |
2人 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,500,000円未満 |
4人 | 3,880,000円未満 |
5人 | 4,260,000円未満 |
申請の手続きは
国保医療課で受け付けています。健康保険の加入状況が確認できる書類と印鑑・ひとり親家庭である旨を証明する書類(児童扶養手当証・遺族年金証書・母子家庭奨学金支給通知など)を持って申請にきてください。『福祉医療費受給者証』を交付します。なお、転入された人は本人と扶養義務者の課税証明書(※所得額や控除額の内訳がある様式)も必要となります。
お医者さんにかかるときは
受付へ「マイナ保険証」や「資格確認書」などとともに「福祉医療費受給者証」を提示してください。「福祉医療費受給者証」は、京都府以外では使用できません。他府県の医療機関にかかった場合は、医療費の払い戻しの申請をしてください。また、往診のときの車代や入院時の室料差額等の保険のきかない費用、学校の負傷等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる費用については、福祉医療の対象になりませんのでご注意ください。
住所・氏名・健康保険等に変更があった場合
福祉医療費受給者証、健康保険の加入状況が確認できる書類を持って、14日以内に、その旨を届け出てください。
有効期間が終わったとき、転出等で資格がなくなったときは
「福祉医療費受給者証」を使用することは出来ません。すみやかに返還してください。
医療費の払い戻し
他府県で医療を受けた時やお医者さんの指示で、コルセットなどの装具をつけた時は、医療費の払い戻しを受けることができます(受診月の翌月以降に受付)。手続きの際、次のものが必要です。
- 福祉医療費受給者証、健康保険の加入状況等が確認できる書類
- 領収書の原本(受診月単位)
- コルセットなどの装具の場合は、医師の意見書、装着証明書
- 加入している健康保険が発行した支給決定通知書(高額療養費等、健康保険の給付を受けられる場合)
- 健康保険、福祉医療以外の公的医療制度を受給している場合は、その受給者証
- 振込先口座のわかるもの
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課医療係
電話: 0774-56-4039
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!