福祉(ひとり親家庭)医療費支給制度
[2013年8月1日]
ID:1646
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ひとり親家庭児童とその親の健康の保持と福祉の増進を図るために、健康保険でかかった場合の自己負担金を市が負担する制度です。申請により医療機関で使用できる『福祉医療費受給者証』を交付します。(ただし、所得制限があります)
世帯の主たる生計維持者の所得に対して、下表の所得基準額により判定します。
扶養親族等の数 | 所得基準額 (本人・扶養義務者) |
---|---|
0人 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,740,000円未満 |
2人 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,500,000円未満 |
4人 | 3,880,000円未満 |
5人 | 4,260,000円未満 |
国保医療課で受け付けています。健康保険証と印鑑・ひとり親家庭である旨を証明する書類(児童扶養手当証・遺族年金証書・母子家庭奨学金支給通知など)を持って申請にきてください。『福祉医療費受給者証』を交付します。なお、転入された人は本人と扶養義務者の課税証明書(※所得額や控除額の内訳がある様式)も必要となります。
受付へ「健康保険証」とともに「福祉医療費受給者証」を提示してください。「福祉医療費受給者証」は、京都府以外では使用できません。他府県の医療機関にかかった場合は、医療費の払い戻しの申請をしてください。また、往診のときの車代や入院時の室料差額等の保険のきかない費用、学校の負傷等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる費用については、福祉医療の対象になりませんのでご注意ください。
福祉医療費受給者証、健康保険証を持って、14日以内に、その旨を届け出てください。
「福祉医療費受給者証」を使用することは出来ません。すみやかに返還してください。
他府県で医療を受けた時やお医者さんの指示で、コルセットなどの装具をつけた時は、医療費の払い戻しを受けることができます(受診月の翌月以降に受付)。手続きの際、次のものが必要です。