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城陽市

あしあと

    指定給水装置工事事業者について

    • ID:2006

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    指定業者以外が水道(給水装置)工事をすることはできません

    水道法及び市水道事業給水条例第11条により、新築工事・住宅等の建て替え・改築工事(台所・風呂・洗面所・水洗トイレ等)等における水道(給水装置)工事指定給水装置工事事業者が行うこととなっています(単独水栓の取替・補修並びに止水コマ、パッキンの取替等の軽微な変更を除く)。

    指定給水装置工事事業者の一覧表は、次のとおりです。

    尚、指定給水装置工事事業者に関する各種手続を希望される方は、指定申請・変更等届出についてのページをご確認ください。

    指定給水装置工事事業者一覧表

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    指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

    城陽市上下水道部では、令和元年(2019年)10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、本市の指定給水装置工事事業者制度に5年ごとの更新制を導入しました。
    指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更されたことから、指定給水装置工事事業者のみなさんにおかれましては、有効期間内での指定更新申請が必要となります。
    これからも給水装置工事を依頼される市民の皆さまに安心していただけるよう、指定給水装置工事事業者制度の適正な運用を実施してまいります。

    更新制導入のお知らせ(ご案内チラシ)

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    指定更新の申請に必要となる要件・提出書類について

    • 指定給水装置工事事業者の指定(指定更新を含む)に関する申請書類・届出様式・受付期間等を、指定申請・変更等届出についてのページに掲載していますので、ご確認ください。
    • 更新手続に関するお知らせを、事前に城陽市上下水道部から各事業者へ郵送で通知します。当該通知については、各指定の有効期間満了日の約2か月前の発送を予定しています。
    • 郵送での通知時に、更新要件(新規申請と同じ)や更新申請に必要な書類等もお知らせします。
    • 指定の更新時に、手数料10,000円が必要となります(城陽市水道事業給水条例第36条)。
    • 指定事項(給水装置工事主任技術者を含む)に変更等がある場合は、事前に指定事項変更等の届出をお願いします。届出をしていなかった場合は、指定の更新を受けることができません
    • 郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんのでご注意ください。

    更新申請時の確認項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)

    指定更新の申請時に、下記4項目もあわせて確認いたします。ご協力ください。

    1. 指定給水装置工事事業者研修会の受講状況
    2. 業務内容(営業時間・漏水修繕・対応工事等について)
    3. 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
    4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況