○城陽市指定給水装置工事事業者規程

平成10年4月1日

水道事業管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第3条―第9条)

第3章 給水装置工事主任技術者(第10条・第11条)

第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第12条―第14条)

第5章 雑則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、城陽市水道事業給水条例(昭和39年城陽市条例第33号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づき、城陽市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(業務処理の原則)

第2条 指定工事事業者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)条例城陽市水道事業給水条例施行規程(昭和50年城陽市水道事業管理規程第3号。以下「施行規程」という。)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第3条 法第16条の2第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 城陽市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年城陽市条例第13号)第3条第2項第1号に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第11条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する施行規則に定められた様式第2による書類

(2) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(指定の基準)

第4条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、法第16条の2第1項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに、第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として施行規則で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第7条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の更新)

第4条の2 前2条の規定は、法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新について準用する。

(指定工事事業者証の交付)

第5条 管理者は、法第16条の2第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事事業者に城陽市指定給水装置工事事業者証(別記様式。以下「指定工事事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第7条の規定により指定の取消しを受けたときは、指定工事事業者証を管理者に返納しなければならない。

3 指定工事事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第8条の規定により指定の停止を受けたときは、指定工事事業者証を管理者に提出しなければならない。

4 指定工事事業者は、指定工事事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(変更等の届出)

第6条 指定工事事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められた様式第2による第4条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第7条 管理者は、指定工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第16条の2第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により法第16条の2第1項の指定を受けたとき。

(2) 第4条各号のいずれかに適合しなくなったとき。

(3) 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第11条第1項及び第3項の規定に違反したとき。

(5) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第13条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第14条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第8条 前条各号のいずれかに該当する場合において、指定工事事業者にしんしゃくすべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第9条 管理者は、次に掲げるときは、その都度その旨を城陽市公報に掲載して公示する。

(1) 法第16条の2第1項の規定により指定工事事業者を指定したとき。

(2) 第6条の規定により指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。

(3) 第7条の規定により指定工事事業者の指定を取り消したとき。

(4) 第8条の規定により指定工事事業者の指定を停止したとき。

第3章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第12条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事(施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第11条 指定工事事業者は、法第16条の2第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

第4章 指定給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第12条 指定工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事(施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第10条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事(施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第10条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(主任技術者の立会い)

第13条 管理者は、指定工事事業者が施行した給水装置に関し、法第17条第1項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事事業者に対し、当該工事に関し前条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第14条 管理者は、指定工事事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(講習会)

第15条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(その他)

第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(旧施行規程に基づく城陽市水道公認業者に対する経過措置)

第2条 城陽市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成10年城陽市条例第17号。以下「一部改正条例」という。)附則第3項の届出を行う公認業者は、届出と同時に城陽市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程(平成10年城陽市水道事業管理規程第2号)による改正前の城陽市水道事業給水条例施行規程(昭和50年城陽市水道事業管理規程第3号。以下「旧施行規程」という。)に基づく城陽市水道公認業者認可証及び城陽市水道公認業者証を管理者に返納しなければならない。

2 管理者は、一部改正条例附則第3項の届出の受理後速やかに、第5条に定める城陽市指定給水装置工事事業者証を交付する。

3 一部改正条例附則第3項の届出により、一部改正条例による改正後の城陽市水道事業給水条例(以下「改正後の給水条例」という。)第11条第1項に規定する指定給水装置工事事業者とみなされた者についての第7条の規定の適用については、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「次の各号(第4号を除く。)」と、同条第2号中「第4条各号」とあるのは、「第4条各号(第1号を除く。)」とする。

4 一部改正条例附則第3項の届出により、改正後の給水条例第11条第1項に規定する指定給水装置工事事業者とみなされた者について、第12条の規定を適用する場合においては、平成11年(1999年)3月31日までの間は、同条第1号第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は旧施行規程による責任技術者の資格を有する者」とする。

(旧施行規程に基づく責任技術者に対する経過措置)

第3条 施行日の前日において、管理者が旧施行規程に基づく責任技術者としての資格を有する者に相当すると認める者は、水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用及び前条第4項に定める経過措置の適用にあたっては、旧施行規程による責任技術者の資格を有するものにあたるとみなす。

(旧施行規程に基づく技能者に対する経過措置)

第4条 旧施行規程による技能者の資格を有する者は、第12条第2号に定める技能を有する者にあたるとみなす。

(平成12年(2000年)3月31日水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する城陽市指定給水装置工事事業者規程の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成20年(2008年)4月1日公企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年(2012年)7月9日公企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年(2019年)9月13日公企管規程第1号)

この規程中第3条第3項第1号、第4条第3号及び第6条第2項第2号の改正規定は令和元年(2019年)9月14日から、第4条の次に1条を加える改正規定、第7条第2号、第10条第1項第3号及び第12条第5号の改正規定並びに別記様式の改正規定は同年10月1日から施行する。

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城陽市指定給水装置工事事業者規程

平成10年4月1日 水道事業管理規程第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成10年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成20年4月1日 公営企業管理規程第4号
平成24年7月9日 公営企業管理規程第4号
令和元年9月13日 公営企業管理規程第1号