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    中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

    • ID:3066

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    中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付を行っています

     城陽市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」について、令和5年6月28日付で国の同意を得ました。    

     これにより本市に所在している中小企業は、城陽市の「導入促進基本計画」に基づき、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるための「先端設備等導入計画」を策定の上、城陽市に申請を行い、認定を受けることで、新たに導入する先端設備に対する税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。支援の詳細については、「4.先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。

     なお、対象設備となる先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定を受けた後に取得することが必須となっていますので、ご注意ください。

    ※先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例については税務課にお問い合わせください。

    関連リンク:先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について(別ウインドウで開く)

    導入促進基本計画(城陽市)

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    ご注意ください!

    先端設備等導入計画の認定を受けられても、先端設備等導入計画の認定要件と先端設備等に係る固定資産税の特例措置の適用要件は異なるため、固定資産税の特例措置の要件を満たさない場合は、当該特例の適用は受けられません。

    下記チラシを必ずご確認ください。

    認定申請前にご確認ください(チラシ)

    令和5年4月1日付 令和5年度税制改正

    令和5年度税制改正に伴い、「中小企業等経営強化法施行規則」(平成11年通商産業省令第74号。)のうち、
    先端設備等導入計画に係る規定について、令和5年4月1日付けで改正されました。

    • 認定申請・変更認定申請にかかる様式の変更
    • 税制支援(固定資産税特例)の変更

    1.認定を受けられる「中小企業者」の規模について

    認定を受けられる「中小企業者」の規模
    業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
    資本金の額又は
    出資の総額
    常時使用する
    従業員の数
    製造業その他※1 3億円以下 300人以下
    卸売業 1億円以下 100人以下
    小売業 5千万円以下 50人以下
    サービス業 5千万円以下 100人以下
    ゴム製品製造業※2 3億円以下 900人以下
    ソフトウェア業又は
    情報処理サービス業
    3億円以下 300人以下
    旅館業 5千万円以下 200人以下

    ※1「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」以外の業種が該当します。

    ※2自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

    (注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

    2.先端設備等導入計画の主な要件について

    先端設備等導入計画の主な要件
    主な要件 内 容
    計画期間 3年間、4年間、5年間のいずれか(計画認定日から起算)
    労働生産性 計画期間において、基準年度(※1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
    算定式(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(※2)

    ※1直近の事業年度末
    ※2労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間
    先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

    【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
    計画内容 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること。
    先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込めるものであること。
    認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において、事前確認を行った計画であること。

    3.先端設備等導入計画の認定に必要な書類

    (1)先端設備等導入計画に係る認定申請書

       原本1部、写し1部

    (2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関関係書)

    (3)市税完納証明書

    (4)申請書様式第23別紙「先端設備等導入計画4(2)労働生産性向上の目標」の積算根拠資料

    ※別途必要書類を追加で求める場合があります

    〇固定資産税の特例を利用するためには、次の追加資料が必要となります。

    (5)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関関係書)

    〇固定資産税の特例措置を受ける場合で、賃上げ方針を計画内に位置付ける場合(固定資産税の1/3軽減を受けたい場合)は、次の追加資料が必要となります。

    (6)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
        
    ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
      変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

    4.先端設備等導入計画策定の手引き

     先端設備等導入計画の策定手続き及び税制支援や金融支援などの支援措置の内容については、以下の先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。

    先端設備等導入計画策定の手引き

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    5.各種様式

    先端設備等導入計画等の様式

    経営革新等支援機関等による確認について

     先端設備等導入計画の提出にあたっては、認定経営革新等支援機関(商工会議所等)の事前確認が必要となります。

    先端設備等導入計画等の様式