年金を受給するようになりましたが、市民税・府民税の申告は必要ですか?
- ID:443
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
国民年金や厚生年金、退職年金などの公的年金等は雑所得として所得税や住民税の対象になります。
(障害年金や遺族年金は課税の対象になりません。)
以下の①、②、③のいずれかに該当する場合は確定申告が必要な場合があります。
①年金の収入が400万円を超えている人 ②年金以外の所得が20万円を超えている人
③年金以外に事業・不動産・譲渡(株式を含む)所得がある人
また、年金から所得税が引かれていて還付の発生する人は、所得税の確定申告をした方がよい場合があります。
確定申告が必要でない人でも、市民税・府民税の申告で社会保険料控除や医療費控除、扶養控除等を追加申告することで、市民税・府民税の税額を減額できる場合があります。
※なお、確定申告をした場合は、市民税・府民税の申告は必要ありません。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課市民税係
電話: 0774-56-4021
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!