パート収入にかかる住民税は?
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住民税が課税される給与収入金額は96万5千円を超える場合です。
所得税が課税される給与収入金額は103万円を超える場合です。例えば、給与収入金額が98万円の人であれば、住民税は課税されますが、所得税は課税されません。(表1参照)配偶者控除は、あなたの前年中の合計所得金額(※注1)が1,000万円以下で、配偶者の年間給与収入金額が103万円以下の場合に適用を受けることができます。
配偶者特別控除は、あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下(※注2)で、配偶者の年間給与収入金額が201万6千円未満の場合に適用を受けることができます。
※注1 合計所得金額とは、純損失・雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の所得金額をいいます。
※注2 平成31年度課税分より控除の適用要件が変更となっています。
【表1 収入による住民税・所得税の課税について】
パートの年間給与収入金額 | 住民税 | 所得税 |
---|---|---|
96万5千円以下 | × | × |
96万5千円超103万円以下 | ○ | × |
103万円超 | ○ | ○ |
※所得税がかかるときを○、かからないときを×で示しています。
※あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除、配偶者特別控除ともに適用を受けることはできません。お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課市民税係
電話: 0774-56-4021
ファックス: 0774-56-3999
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