年の途中で引っ越した時の住民税は?
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Q.令和6年2月に城陽市からA市へ引っ越しました。令和6年度の住民税はどこへ納めることになるでしょうか?その後、令和6年7月にB市へ引っ越しましたが、B市へ住民税を納めるのはいつからでしょうか?
A.
住民税は、その年の1月1日に住所があるところで課税されます。
この場合、令和6年度の住民税は城陽市に納めていただくことになります。 (普通徴収の人は令和7年1月まで、特別徴収の人は令和7年5月まで、年金特徴の人は令和7年2月まで) 7月にB市へ引っ越し、令和7年1月1日時点でB市に居住していた場合は、令和7年度(令和7年6月から)の住民税はB市に納めていただきます。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課市民税係
電話: 0774-56-4021
ファックス: 0774-56-3999
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