配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けることができますか。
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配偶者控除は、あなたの前年中の合計所得金額(※注1)が1,000万円以下で、配偶者の年間給与収入金額が103万円以下の場合に適用を受けることができます。
配偶者特別控除は、あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下(※注2)で、配偶者の年間給与収入金額が201万6千円未満の場合に適用を受けることができます。
※注1 合計所得金額とは、純損失・雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の所得金額をいいます。
※注2 平成31年度課税分より控除の適用要件が変更となっています。
配偶者のパートの年間給与収入金額 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
---|---|---|
96万5千円以下 | ○ | × |
96万5千円超103万円以下 | ○ | × |
103万円超201万6千円以下 | × | ○ |
201万6千円以上 | × | × |
※配偶者控除・配偶者特別控除が受けられる場合を○、受けられない場合を×で示しています。
配偶者の収入が給与所得の場合のあなた自身の配偶者控除額および配偶者特別控除額は、「4.所得控除とは」(別ウインドウで開く)の配偶者控除または配偶者特別控除の表を参照ください。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課市民税係
電話: 0774-56-4021
ファックス: 0774-56-3999
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