退職金を受け取った時の税金は?
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退職金は通常、その支払いを受けるときに、支払者により所得税と住民税が源泉徴収又は特別徴収され、退職手当等が支払われた年の1月1日にお住まいの市町村に納められます。したがって、原則として退職金については、確定申告の必要はありません。
ただし、退職年の所得が少なく所得控除額を全て控除できていない場合や退職者に不動産所得や事業所得があり赤字になった場合などは、確定申告を行うことにより源泉徴収された税額の還付が受けられる場合があります。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課市民税係
電話: 0774-56-4021
ファックス: 0774-56-3999
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