6.申告の条件
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申告が必要な人
令和6年1月1日現在、城陽市に住所がある人は、原則として申告書を提出していただくことになります。
所得がなかった場合でも申告が必要です
前年中に所得がなかった人は、所得がなかったことの申告が必要です。
申告がない場合、課税証明書が発行できないことがあります。
申告が必要でない人
①確定申告をした人
②前年中の所得が給与所得のみで、給与支払者から給与支払報告書(源泉徴収票)が提出された人
(提出がご不明な場合はお勤め先の給与事務担当にご確認ください。)
③前年中の所得が公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等の支払者から公的年金等支払報告書が提出された人
(ただし、公的年金等報告書の送付先が異なる人は住民登録地へ申告が必要です。)
※②、③に該当する人でも、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、医療費控除などを受ける場合や変更する場合は申告が必要です。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課市民税係
電話: 0774-56-4021
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!