退職金にかかる住民税の計算方法は?
- ID:445
【退職金にかかる住民税の算出方法】
平成25年1月1日以降に支払われる退職金にかかる住民税額
退職所得の金額×税率(市6%、府4%)※100円未満の端数切捨て
【退職所得の金額の算出方法】
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
※1,000円未満の端数切捨て
※平成25年1月1日以降、勤続年数が5年以下の法人役員等(法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、
国家公務員・地方公務員)については、1/2を乗じる措置を廃止したうえで計算します。
※令和4年1月1日以降、勤続年数が5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除を差し引
いた額のうち300万円を超える部分については1/2を乗じる措置を廃止したうえで計算します。
【退職所得控除額の算出方法】
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数 (80万円未満の場合、80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
勤続年数に1年未満の端数があるときは、繰り上げて計算します。
障がい者になったことに起因して退職した場合には、上記に基づいて計算した金額に100万円を加算した金額が控除額となります。
前年以前に退職金を受け取ったことがある場合や同年に複数の勤務先から退職金を受け取る場合は計算方法が異なる場合があります。
詳しくは国税庁のHPをご参照ください。
→前年以前に退職金を受け取ったことがある場合はこちら(別ウインドウで開く)
→複数の勤務先から退職金を受け取る場合はこちら(別ウインドウで開く)
上記により算出された税額が、退職金から差し引かれて、給与支払者より市町村へ納入されます。納入先は、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所地の市町村です。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課市民税係
電話: 0774-56-4021
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!