年金受給者の方へ
- ID:10548
以下の2点の両方に該当する場合、所得税の確定申告書の提出は不要です。
- 公的年金等に係る収入金額の合計額が400万円以下
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない所得控除等を市民税・府民税の税額算定に適用させるためには、市民税・府民税の申告が必要です。
※所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することは可能です
※確定申告をされた場合、市民税・府民税の申告は不要です
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課市民税係
電話: 0774-56-4021
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

