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城陽市

あしあと

    昨年退職したのに、今年も住民税の通知書が送られてきたのはなぜですか?

    • ID:448

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    給与などにかかる住民税は、前年中の所得をもとに計算し、翌年度に課税されます。
    令和6年度の住民税は、令和5年中の所得(退職時までに支払われた給与など)をもとに計算されたものであり、令和5年中に所得があった人は、現在収入がなくても課税されます。