マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
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マイナンバーカードの申請について
健康保険証との一体化について
特定個人情報保護評価書について
マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバー(個人番号)とは、日本に住民票を有する国民全員に付される唯一無二の12桁の番号のことです。
原則として生涯同じ番号を使っていただき、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除いて変更することはできませんので、取扱いにはご注意ください。
マイナンバーの必要性
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバー制度の導入のポイントは、次のとおりです。
国民の利便性の向上
これまで、市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。また、本人や家族が受けられるサービスの情報のお知らせを受け取ることも可能になる予定です。
行政の効率化
マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。
公平・公正な社会の実現
国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。
マイナンバーの活用場面
マイナンバーは社会保障、税、災害対策分野の中で、法律で定められた事務に利用されます。
1.社会保障分野
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の給付の請求
・福祉分野の給付、生活保護 など
2.税分野
・税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載
・税務当局の内部事務 など
3.災害対策分野
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務 など
マイナンバーは法律などで定められた行政手続で必要になります
平成28年1月より順次、法律などで定められた行政手続をされる際は、マイナンバーが記載された通知カードやマイナンバーカードが必要になります。
カードは大切に保管し、行政手続の申請時には市役所へ持参するようにしてください。
【お問合せ先】マイナンバー総合フリーダイヤル
受付時間は平日9時30分から20時00分(土曜、日曜、祝日は9時30分から17時30分)です。
●日本語対応 ※電話がつながらない場合は、時間を空けて再度かけていただくか、有料ダイヤルにおかけください。
0120-95-0178(無料)
<制度に関すること>
050-3816-9405(有料)
<通知カード・個人番号カードに関すること>
050-3818-1250(有料)
●英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
0120-0178-26(制度に関すること)(無料)
0120-0178-27(通知カード・個人番号カードに関すること)(無料)
お問い合わせ
城陽市役所企画管理部デジタル推進課デジタル推進係
電話: 0774-56-4016
ファックス: 0774-56-3999
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