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城陽市

あしあと

    顔認証マイナンバーカードが導入されました

    • ID:9557

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    顔認証マイナンバーカードについて

    令和5年12月15日(金曜日)より、マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し利用できるよう、暗証番号の設定を不要とした「顔認証マイナンバーカード」が導入されました。

    概要

    ・ カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法が、暗証番号による認証ではなく、機器による顔認証又は目視による顔認証になります。

    ・ マイナンバーカードをこれから申請する方も、既にマイナンバーカードを持っている方も、顔認証カードを申請・取得できます。

    ・ 通常カードから顔認証カード、顔認証カードから通常カードいずれの設定の切替も可能です。(必要な持ち物をお持ちであれば原則即日対応)

    ・顔認証マイナンバーカードには、追記欄に「顔認証」という文字が記載されます。

    注意事項

    顔認証マイナンバーカードに切り替えを行うと、利用できなくなるサービスがあります。

    利用できないサービス

    • マイナポータルに関する手続き
    • 各種証明書のコンビニ交付
    • オンライン診療、オンライン服薬指導
    • オンラインによる転出・転入予約

    ※その他、各種オンライン手続きなど、暗証番号の入力が必要なサービスが利用できなくなります。

    利用できるサービス

    • 健康保険証としての利用
    • 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用

    保険証利用の際の注意点

    顔認証マイナンバーカードで健康保険証の利用を行うためには、事前に健康保険証の利用登録が必要です。

    ただし、顔認証マイナンバーカードに切り替え後は、暗証番号が利用できないため、マイナポータルアプリなどから申し込みができなくなります。
    ※すでに通常のマイナンバーカードで健康保険証利用の申込みがお済みの場合は手続きは不要です。

    マイナンバーカードの保険証利用について詳しくは、下記の電話番号にお掛け頂くか、厚生労働省のサイトをご確認ください。

    顔認証マイナンバーカードを希望される方

    マイナンバーカードをこれから受け取る場合

    必要書類等ご準備の上、市民課窓口までお越しください。

    本人が来庁する場合は、窓口にて「顔認証マイナンバーカード希望」の旨申し出てください。

    代理人が来庁する場合は、申請者本人が交付通知書(ハガキ)裏面を原則すべて自署し、「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックを入れてお持ちください。※暗証番号欄は空欄にしてください。

    すでにマイナンバーカードをお持ちの方の場合

    本人が来庁する場合は、マイナンバーカードをお持ちの上、窓口にて「顔認証マイナンバーカード希望」の旨申し出てください。

    任意代理人が来庁する場合は、

    をお持ちの上、窓口にて申し出てください。

    申請者が15歳未満及び成年被後見人の場合は、下記の書類を法定代理人が窓口に持参してください。

    • 申請者のマイナンバーカード
    • 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類1点)
    • 登記事項証明書(成年被後見人の場合)

    顔認証マイナンバーカードから通常マイナンバーカードへの切替について

    本人が来庁する場合は、マイナンバーカードをお持ちの上、窓口にて「顔認証から通常カード希望」の旨申し出てください。

    法定代理人(申請者が15歳未満及び成年被後見人)が来庁する場合は、上記「顔認証マイナンバーカードを希望される方」「すでにカードをお持ちの方の場合」と同じ書類等が必要です。

    任意代理人が来庁する場合は、本人へ照会文書を郵送する必要があるため、即日対応できません。

    お問い合わせ先

    マイナンバーカードに関する詳しいお問い合わせは、以下の電話番号にお掛け頂くか、専用サイトをご確認ください。