通知カードを受け取っておられない方へ
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※通知カードは令和2年5月25日(月)に廃止され、氏名・住所等の記載事項に変更がない場合または令和2年5月22日までに変更手続きがとられている場合に限り、個人番号(マイナンバー)の確認書類として利用することができますのでご注意ください。
マイナンバーの通知カード廃止のお知らせ(別ウインドウで開く)
通知カードは、皆さまにマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。平成27年10月5日時点で城陽市民であった方には、平成27年11月中旬ごろから、世帯主様宛に転送不要の簡易書留でお送りしました。
平成27年10月5日以降、出生や国外転入等の理由で住民票にマイナンバーが記載された方には、ご本人様宛でお送りいたしました。
「宛所なし」や「保管期間経過」のためお受け取りいただけなかった通知カードは、一定期間市民課で保管しています。通知カードを受け取っておられない方については、保管期間中であれば受け取っていただくことができますので、まずお電話で保管状況をご確認ください。

【問い合わせ先】
市民課 ☎(56)4025
※事前にお電話で保管状況をお問合せください。

【受取場所】
城陽市役所 市民課(本庁1階)

【受付時間】
平日 8:30から12:00まで 13:00から17:00まで

【お持ちいただくもの】
お持ちいただくもの | 本人確認書類 ※《表1 本人確認書類》をご確認ください。 |
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(注1)通知カード送付時点で同一世帯の方。お受け取りの時点で転居や世帯分離などで別世帯となっている場合はお渡しできません。「(2)本人と別世帯の方が受け取る場合」をご覧ください。
お持ちいただくもの 1から3のすべて | 1.代理人の代理権を証明する書類 委任状 もしくは 成年後見人などの場合⇒登記事項証明書など 親権者の場合⇒関係のわかる戸籍謄本など(城陽市が本籍地の方は不要) 2.代理人(来庁される方)の本人確認書類 3.委任者(本人)の本人確認書類 ※《表1 本人確認書類》をご確認ください。 |
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◎入院や施設に入所されている方の通知カードを代理人が受け取られる場合も委任状などが必要です。

本人確認書類
下記Aの書類をお持ちの場合は1点
Aの書類をお持ちでない場合は下記Bの書類のうち2点
A | 必要な数:1点 (官公署が発行した顔写真付のもの) | 運転免許証、パスポート、 住民基本台帳カード、特別永住者証明書、 在留カード、障害者手帳など |
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B | 必要な数:2点 | 健康保険証、医療受給者証、各種年金証書、 預金通帳、社員証、学生証 ※必ず2点ご用意ください |
- 上記の書類をお持ちでない場合は、お電話でご相談ください。
- 代理人の場合は、ご本人と代理人の両方の本人確認書類(有効期間内の原本)が必要です。
お問い合わせ
城陽市役所市民環境部市民課
電話: 0774-56-4025
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!