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城陽市

あしあと

    事業者の方の対応について

    • ID:8908

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    株式会社などの法人等には「法人番号」が指定されます

     「法人番号」とは株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、原則として法人名称、所在地とともにインターネットに公表されています。法人番号の活用により、法人等の事務負担の軽減や新たなサービスの創出等が期待されています。

     法人番号は、設立登記法人のほか、法人税・消費税の申告納税義務等を有する団体に指定されます。また、法人番号が指定されない法人等であっても、一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることで指定を受けることができます。(法人番号は1法人に対し1つの番号のみ指定され、法人の支店や事業所等、個人事業者及び民法上の組合等には法人番号は指定されません。)

     京都府の法人については、平成27年11月11日に法人番号の通知が発送されました。

    ※法人番号の詳しい内容については、国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    ※法人番号は法人番号公表サイト(別ウインドウで開く)に掲載されています。

    民間事業者もマイナンバー制度への対応が必要です

     民間事業所は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続きを行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また証券会社や保険会社等の金融機関でも、利子・配当金・保険金等の税務処理を行っています。

     平成28年1月(厚生年金、健康保健は平成29年1月以降)から、これらの手続きを行うためにマイナンバーが必要となっています。そのため、企業や団体に勤める人や金融機関と取引がある人は、勤務先や金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。

     なお、法律で定められた事務以外にマイナンバーを利用することはできません。

    国ホームページに最新の情報が掲載されています