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城陽市

あしあと

    独自利用事務について

    • ID:1951

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    独自利用事務とは

    城陽市において、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務として、独自に番号を利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき、条例を定めています。

    独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

    独自利用事務の情報連携に係る届出について

    城陽市の独自利用事務のうち情報連携を行うものは次の表のとおりです。

    マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づき個人情報保護委員会に届出を行い承認されています。