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城陽市

あしあと

    独自利用事務について

    • ID:1951

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    独自利用事務とは

    城陽市において、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務として、独自に番号を利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき、条例を定めています。

    独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

    独自利用事務の情報連携に係る届出について

    城陽市の独自利用事務のうち情報連携を行うものは次の表のとおりです。

    マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づき個人情報保護委員会に届出を行い承認されています。

    情報連携を行う独自利用事務一覧
    執行機関届出番号独自利用事務の名称
     市長 障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの(外部サイト)(別ウインドウで開く)
     市長 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)であって規則で定めるもの(外部サイト)(別ウインドウで開く)
    市長 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの(外部サイト)(別ウインドウで開く)
    市長4城陽市福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年条例第26号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭の親及びその児童)(別ウインドウで開く)
    市長5重度心身障がい老人の健康管理に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(別ウインドウで開く)
    市長6重度心身障がい老人の健康管理に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの(別ウインドウで開く)
    市長7城陽市子育て支援医療費の支給に関する条例(平成5年城陽市条例第15号)による乳幼児及び児童生徒の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(別ウインドウで開く)
    市長8城陽市福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年条例第26号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障がい者)(別ウインドウで開く)
    市長9城陽市福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年条例第26号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障がい者)(別ウインドウで開く)
    市長10城陽市老人医療費の支給に関する条例(昭和47年条例第40号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(別ウインドウで開く)
    市長11
    城陽市昼間里親規則(昭和46年城陽市規則第1号)による昼間里親保育の実施に関する事務であって規則で定めるもの(別ウインドウで開く)