マイナンバー通知カード、個人番号通知書について
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マイナンバー通知カードの廃止
マイナンバーの通知カードについては、令和2年5月25日(月)に廃止されました。
※現在有効な通知カードはマイナンバー確認書類としてこれからもご利用いただけますので、廃棄していただく必要はありません。
個人番号確認書類として通知カードの利用について
令和2年5月25日時点で発行されている通知カードについては、氏名・住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続きがとられている場合に限り、個人番号(マイナンバー)の確認書類として利用することができます。
交付及び再交付、記載事項変更
令和2年5月25日(月)以降は、通知カードの交付及び再交付はできません。
また、お引越し等で住所が変わったり、婚姻等で氏名が変更しても、通知カードへの追記はできません。
5月25日以降の個人番号の通知について
5月25日以降、出生や国外転入、個人番号指定請求等による個人番号(マイナンバー)は「個人番号通知書」により通知されます。
個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。また紛失をされた場合再発行はできません。
個人番号通知書は、転送不要の簡易書留で発送しており、転送設定をされている場合や不在等により受け取ることができずに郵便局の保管期間を経過した場合は城陽市へ返戻されます。
返戻された通知書は、国の指示により一定期間保管後(3か月程度)順次廃棄します。保管期間中は受け取っていただくことができますので、通知書が届かない場合はお電話にて保管状況を確認していただきますようお願いします。
マイナンバーの確認方法、マイナンバー証明書類について
ご自分のマイナンバーがわからなくなった場合は、以下の方法で確認してください。
(1)新たにマイナンバーカードを申請する(できあがるまでに1カ月程度かかります)。
(2)マイナンバー入り住民票または住民票記載事項証明書を取得する。
また、マイナンバー証明書類として利用できるものは、
・マイナンバーカード
・マイナンバー入り住民票または住民票記載事項証明書
・マイナンバー通知カード(記載事項が住民票と同内容である場合に限ります。)
お問い合わせ
城陽市役所市民環境部市民課
電話: 0774-56-4025
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!