水道管(給水装置)の破損防止のために(お願い)
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最近、建物等の解体工事中に水道管等(給水装置)を破損させる事故が相次いでいます。解体工事の依頼主や工事関係者の皆様は、注意事項をご理解いただき、破損事故防止にご協力ください。
給水装置の事前調査
- 解体工事の施工に先立ち、敷地内の給水装置の有無、位置関係をご確認ください。
- 給水装置工事が必要な場合は、城陽市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。(条例・規程により、給水装置工事については、城陽市指定給水装置工事事業者が施工することとなっています。)
- 止水栓やメーターボックスの位置を確認し、止水器具が正常に機能するかどうか確認してください。
- 水道を使用していない物件で、水道を使用する必要がある場合は、事前に城陽市上下水道部に使用開始(開栓)届出をしてください。無届で水道を使用することはできません。
施工当日
- 道路上とは異なり、宅地内の水道管は浅いところにも埋設されています。破損させないよう慎重に施工してください。
給水管を破損させた場合
- はじめに、止水栓を閉めてください。
- 水が止まる場合は、「本市貸与の水道メーターより宅内側の場合」をご確認ください。
- 水が止まらない場合は、「本市貸与の水道メーターより道路側の場合」をご確認ください。
- 破損箇所にかかわらず、破損に伴う修理費用は「破損させた方の負担」となります。
「本市貸与の水道メーターより宅内側」の場合
- 止水栓を閉めていただくと、水道メーターより宅内側の水が止まります。
- 「故障・水漏れの修理対応について」をご確認いただき、修理を依頼してください。
「本市貸与の水道メーターより道路側」の場合
- 城陽市上下水道部(上下水道課給水係)にお知らせください(電話 0774-52-2442)。この際、検針票に記載の使用者番号がわかる場合は、使用者番号もお知らせください。
- 城陽市上下水道部が修理対応しますので、現地にて立ち会ってください。
- 後日、城陽市上下水道部から破損に伴う修理費用を請求します。
水道メーターについて
- 水道メーターの位置については「水道メーター(メーターボックス)の設置場所」をご確認ください。
- 本市貸与の水道メーターには、城陽市章及び管理番号の刻印があります(水道メーター本体・蓋部分)。
- 水道メーターは、水道を使用される方の管理物です(城陽市水道事業給水条例19条)。検針等の支障とならないようにしていただくとともに、土砂等に埋もれて確認できない状況の場合は、土砂等を取り除いてください。
- 水道メーターを紛失・破損した場合は弁償していただくことになりますので、十分ご注意ください。
お問い合わせ
城陽市役所上下水道部上下水道課
電話: 0774-52-2442、0774-52-2057
ファックス: 0774-55-0771
電話番号のかけ間違いにご注意ください!