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城陽市

あしあと

    下水道排水設備工事の申し込みについて

    • ID:1272

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    排水設備工事(水洗化新設、改造工事)は、公共下水道の供用開始から6箇月以内に、城陽市排水設備指定工事業者で施工していただかなくてはなりません(くみ取り便所の水洗化については3年以内)。
    排水設備工事の申し込みは、直接指定工事業者に連絡し、まず見積りを依頼し、指定工事業者と工事内容、工事費、工事期間などについて十分協議したうえで契約してください。
    排水設備(台所などの水周り、トイレ)を新設、改造を行う時や建物を改築、建て替えをされるときにも申請が必要です。

    工事の申し込みから完了・検査まで

    1.見積りの依頼

    城陽市排水設備指定工事業者一覧の中から数社選んでいただき、見積りを依頼してください。(見積りは無料です。)
    ※市から工事業者の紹介はできません。(あっせん行為に該当するため。)
    ※工事費もお伝えすることはできません。

    城陽市排水設備指定工事業者の一覧

    2.工事業者との立会い

    見積りの工事業者とともに水周りの現状を立会により確認していただき、ご要望等を確実に業者へ伝えてください。

    3.工事業者との契約

    数社の見積りの内容を十分に検討していただき、工事業者を選定し、契約をしてください。
    ※なお、融資あっせん制度を活用される際は、契約前に金融機関の融資審査結果を確認する必要があります。

    4.排水設備計画確認申請

    契約された工事業者が設計図書を作成しますので、内容を確認していただき、申請をしてください。市が申請された設計内容の確認を行います。
    ※設計図書とは、「城陽市排水設備計画(計画変更)確認申請書」、「城陽市排水設備工事設計図書」を指します。

    5.排水設備工事

    工事業者が工事を施工します。下水道に接続後、完了届を市に提出します。
    ※届出者は申請者(使用者)になります。

    6.工事の完了検査

    下水道に接続された排水設備が設計図書に基づき施工されているか、排水状況に問題がないか、市が検査します。検査は全ての水周りを、申請者(使用者)と工事業者、市の3者で確認を行います。

    検査後に市の承認事務を行います。承認後は、市へ「城陽市公共下水道使用開始等届出書」と「公共下水道使用料の納入方法についての承諾書」を提出いただくことで、下水道を使用することができます。下水道使用料は水道の使用量に応じて認定し納付していただくこととなります。
    ※届出書と承諾書は下水道使用者が提出となります。

    ≪排水設備・水洗化の工事の申し込みから完了まで≫

    ≪公共下水道と排水設備の区分け (一般家庭の例)≫

    【参 照】

    【抜粋】下水道法
    (排水設備の設置等)
    第10条
    公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。

    (水洗便所への改造義務等)
    第11条の2
    処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

    【抜粋】城陽市公共下水道条例
    (排水設備の設置義務)
    第4条
    排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から6箇月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認める場合は、この期間を延長することができる。