できるだけ早い「公共下水道への接続のお願い」
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公共下水道への接続のお願い
城陽市では、公共下水道は平成2年(1990年)より平川の地域から使用ができるようになり、令和5年(2023年)3月末現在、公共下水道の整備はほぼ完了しており、人口の約99.5%の方が使用いただけるようになっており、約95.4%の方が接続して公共下水道を使用されています。
公共下水道は、衛生的で快適な生活環境を確保し、水路・排水路や河川や海の水質を守るために、整備されています。
しかしながら、公共下水道が整備されても皆様のご協力により公共下水道へ接続をしていただかなければ、公共下水道の十分な効果は発揮できません。
公共下水道の趣旨をご理解いただき、できるだけ早く「公共下水道への接続」をお願いいたします。
接続されていない箇所については、戸別訪問させて頂くことがありますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
なお、公共下水道への接続についてご不明な点は、お気軽に上下水道課 下水道係(電話:0774−52−2057)までご相談・お問い合わせください。
法令等について(下水道法、城陽市下水道条例の抜粋)
下水道法では、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上、公共用水域の水質の保全のためを目的として、下水道への接続が義務となっております。
【抜粋】下水道法
(排水設備の設置等)
第10条
公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅延なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。
(水洗便所への改造義務等)
第11条の3
処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。
【抜粋】城陽市公共下水道条例
(排水設備の設置義務)
第4条
排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から6箇月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認める場合は、この期間を延長することができる。
お問い合わせ
城陽市役所 上下水道部 上下水道課 下水道係電話: 0774-52-2057 ファックス: 0774-55-0771
E-mail: [email protected]
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