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城陽市

あしあと

    水道管(給水装置)の破損防止のために(お願い)

    • ID:1320

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    最近、建物等の解体工事中に水道管等(給水装置)を破損させる事故が相次いでいます。解体工事の依頼主や工事関係者の皆様は、注意事項をご理解いただき、破損事故防止にご協力ください。

    給水装置の事前調査

    • 解体工事の施工に先立ち、敷地内の給水装置の有無、位置関係をご確認ください。
    • 給水装置工事が必要な場合は、城陽市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。(条例・規程により、給水装置工事については、城陽市指定給水装置工事事業者が施工することとなっています。)
    • 止水栓やメーターボックスの位置を確認し、止水器具が正常に機能するかどうか確認してください。
    • 水道を使用していない物件で、水道を使用する必要がある場合は、事前に城陽市上下水道部に使用開始(開栓)届出をしてください。無届で水道を使用することはできません。

    施工当日

    • 道路上とは異なり、宅地内の水道管は浅いところにも埋設されています。破損させないよう慎重に施工してください。

    給水管を破損させた場合

    「本市貸与の水道メーターより宅内側」の場合

    「本市貸与の水道メーターより道路側」の場合

    • 城陽市上下水道部(上下水道課給水係)にお知らせください(電話 0774-52-2442)。この際、検針票に記載の使用者番号がわかる場合は、使用者番号もお知らせください。
    • 城陽市上下水道部が修理対応しますので、現地にて立ち会ってください
    • 後日、城陽市上下水道部から破損に伴う修理費用を請求します

    水道メーターについて

    • 水道メーターの位置については「水道メーター(メーターボックス)の設置場所」をご確認ください。
    • 本市貸与の水道メーターには、城陽市章及び管理番号の刻印があります(水道メーター本体・蓋部分)。
    • 水道メーターは、水道を使用される方の管理物です城陽市水道事業給水条例19条)。検針等の支障とならないようにしていただくとともに、土砂等に埋もれて確認できない状況の場合は、土砂等を取り除いてください。
    • 水道メーターを紛失・破損した場合は弁償していただくことになりますので、十分ご注意ください。