排水設備工事説明会でよくある質問
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質問1 排水設備工事は3年以内にしなければならないのですか。
排水設備工事は、浄化槽設置のお宅では公共下水道の供用開始後6カ月以内にお願いします。くみ取り便所のお宅では3年以内にお願いします。
質問2 公共下水道の供用開始後3年が過ぎると、し尿収集はなくなるのですか。
3年が過ぎても、し尿収集はなくなりません。
質問3 排水設備工事は、知り合いの工務店等に依頼をしてもいいですか。
排水設備工事は、指定工事業者でなければ公共下水道への接続工事はできません。依頼される場合は、指定の確認をお願いします。
質問4 排水設備指定工事業者に見積を依頼するのは、何業者がよいのでしょうか。
2業者以上に依頼されることをお勧めします。見積書によく目をとおし、内容や工事費用を確かめた上、契約してください。
質問5 見積代金は必要ですか。
指定工事業者は無料で見積を行います。
質問6 排水設備工事業者がたくさんで、どこに依頼したらいいのかわかりません。
指定業者は、どこでも責任技術者を有しており、技術を持っています。すでに接続された知り合いの方などの情報を参考にされるのも業者の選定のひとつです。
質問7 排水設備工事は、誰がしなければならないのですか。
原則的には建物所有者です。建物所有者と使用者が異なる場合は、建物所有者の承諾があれば使用者でも可能です。
質問8 建物所有者と土地所有者が異なる場合は、どちらが工事するのですか。
建物所有者です。ただし、土地所有者の承諾が必要となります。
質問9 下水道使用料は、どのようにして決められているのですか。
水道水だけを使用されているご家庭では、その水量を汚水量として下水道使用料を計算します。
質問10 水道水以外(井戸水)の場合は、どのようになりますか。
- 住宅として使用の場合は、
汚水量=20立方メートル(基本水量)+12立方メートル×(世帯人数-1人)
上記の算式により算定した水量を汚水量として、下水道使用料を計算します。水道水とそれ以外の水を併用している場合は、同様に上記の算式で算定した汚水量で計算します。
ただし、水道の使用量が上記計算式を超えた場合は、水道の使用量が汚水量となります。 - 工場、事務所等で住宅として使用していない建物については、私有メータ又は排水量が確認できる方法で汚水量を認定します。
質問11 市が実施する完了検査とはどのようなものですか。
下水道の接続された排水設備が申請どおりに施行されているか、市が検査します。
検査は、排水の流れ具合、雨水の混入、ますの設置状況等を、施主、指定工事業者と市の三者で確認を行います。
質問12 なぜ、検査が必要なのですか。
排水設備の設置が正しく行われているか、雨水が混入していないか、逆流がないかなどを検査しています。これは、排水設備が各ご家庭にとって大切な施設であるとともに、公共下水道を管理する市にとっても極めて重要な施設だからです。
質問13 検査手数料はいくらですか。
検査手数料は、一般的な住宅の場合、排水設備1,500円及び便器1個につき500円、合計2,000円となります。便器が2箇所ある場合は、2,500円となります。
質問14 排水設備工事をする資金が不足しますが、何か市の制度はありますか。
金融機関への融資あっせん制度があります。自己資金だけでは不足する方に対して、市が市内の金融機関に融資のあっせんをします。(城陽市在住の方に限ります。また、排水設備工事資金は一般家庭に対しての制度です。)
- 限度額:100万円以内(5万円単位)
- 年利:1.0%
- 償還期間:3年、5年、7年
- 連帯保証人:1名
※供用開始3年以内に融資を受けられた方には、完済後利子補給を行う、「利子補給制度」があります。
※詳しくは下水道課へお問い合わせください。
質問15 排水設備工事の費用は、税控除の対象になりますか。
担当は、税務署になります。(宇治税務署個人課税一部門)
租税特別措置法の住宅借入等特別控除が該当すると思われます。
概要については、次のとおりですが、対象となるかどうかについては
宇治税務署個人課税一部門にご相談ください。
- 100万円以上の工事であること。
- 10年以上の借入であること。
- 自己所有物件であること(登記が本人であること)。
- 居宅の増改築であること。
お問い合わせ
城陽市役所上下水道部上下水道課
電話: 0774-52-2442、0774-52-2057
ファックス: 0774-55-0771
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