災害時の避難所一覧・避難方法
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避難の原則
自身がおかれた状況に応じて自らの判断で避難行動をとること
それぞれのご家庭で、本市からの情報のほか気象情報や災害情報の収集(別ウインドウで開く)に努め、早めの避難を心がけましょう
避難の方法
立ち退き非難と垂直避難
- 避難の基本は立退き避難です。
- 早期の立退き避難区域』にお住まいの方は、家にとどまることは危険です。早期に安全な場所へ速やかに立退き避難をしてください。
- ご自宅、学校や職場が『早期の立退き避難区域』や『土砂災害警戒区域』内かどうかは城陽市防災マップ(洪水・土砂災害)(別ウインドウで開く)でご確認ください。
- なお、すでに外が危険で屋外への移動が困難な場合は上階へ移動する垂直避難という方法もあります。
- 洪水の危険がある場合に『早期の立退き避難区域』外にいる場合、土砂災害警戒情報が発令されている場合に『土砂災害警戒区域』外にいる場合など、自宅等での安全確保ができる場合には、屋外への避難の必要はありません。(在宅避難)
避難する場所
避難とは、「難を避ける」ことで避難場所に行くことだけが避難ではありません。災害時に避難する場所と自宅等からの安全な避難経路について事前に検討しておきましょう。
親戚や知人宅等への避難
避難所への避難
城陽市では、お住まいの地域ごとに避難先や避難ルートを定めていません。
災害の種類に応じた、指定緊急避難場所や開設中の指定避難所であれば、市内のどの地域の避難所へも避難できます。
お住まいの地域ではない避難所への避難も可能です。
避難の際は、非常用持ち出し品を持って避難しましょう。
「指定緊急避難場所とは」
本市では指定緊急避難場所及び指定避難所を指定しています。
指定緊急避難場所は、命を守ることを最優先し、災害の危険から逃れるための場所または施設をいいます。
城陽市では、「地震」「洪水」「がけ崩れ・土石流」「大規模な火事」の4つの災害の種類ごとに指定緊急避難場所を指定しています。
災害の種類 | 指定基準 |
---|---|
地震 | ・地震に対して安全な構造を有している場所・施設であること |
洪水 | ・洪水時に浸水想定区域に立地しない場所・施設であること または、 ・浸水想定水位以上の高さに避難できる場がある施設であること |
がけ崩れ・土石流 | ・土砂災害警戒区域内に立地していない場所・施設であること |
大規模な火事 | ・大規模な火事による輻射熱等の影響が及ばない場所・施設であること |
「指定避難所とは」
災害が発生した場合に、被災者等が一定期間滞在(避難)する施設をいいます。
「指定緊急避難場所・指定避難所の開設」
指定緊急避難場所及び指定避難所は、災害等の状況に応じて開設します。
指定緊急避難場所及び指定避難所の開設情報は、同報系防災行政無線(スピーカー)(別ウインドウで開く)、広報車、市のホームページ、安心・安全メール(別ウインドウで開く)、ソーシャル・メディア(フェイスブック、ツイッター)などでお知らせします。
また、災害対策本部(電話:0774-56-4100)にお電話いただければ開設状況をお伝えします。
「指定緊急避難場所・指定避難所一覧等」
指定緊急避難場所・指定避難所
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お問い合わせ
城陽市役所市長直轄組織危機・防災対策課危機・防災対策係
電話: 0774-56-4045
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!