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    5.税率と税額の算出方法

    • ID:300

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    市民税・府民税は「均等割」と「所得割」の2つから構成されています。

    「均等割」は、市の行政サービスについて、広く均等に市民のみなさんに負担をお願いするもので、一定額の所得があれば、原則一律に課税されます。一方、「所得割」は、前年中の所得を基準として計算されます。

    令和6年度の市民税・府民税は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得金額が基準となります。

    個人の市民税・府民税の年税額は、均等割額と所得割額を足し合わせたものです。

    市民税・府民税額の計算方法

     ①前年中の所得金額-所得控除額=課税標準額(千円未満切り捨て)

     ②課税標準額×税率(市民税:6%・府民税:4%)=算出所得割額

     ③算出所得割額-税額控除額等=所得割額(百円未満切り捨て)

     ④所得割額+均等割額=令和5年度の市民税・府民税

    均等割

    令和6年度〜

         市民税(年額) 3,000円
         府民税(年額) 1,600円

    令和6年度より均等割と併せて国税として「森林環境税」(年額1,000円)が課税されます。
    詳しくは、総務省ホームページ(森林環境税及び森林環境贈与税)(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    平成28年度~令和5年度

         市民税(年額) 3,500円
         府民税(年額) 2,100円

    東日本大震災に伴う復旧・復興事業のうち、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い、平成26年から令和5年までの各年度分の市民税・府民税の均等割の税率は、市民税3,000円、府民税1,000円にそれぞれ500円を加算された額になります。加えて、京都府では、平成28年度から「森林の整備・保全」と「森林資源の循環利用と森林の多様な重要性についての府民理解の促進」のため、府民税均等割額に600円加算することとなりました。したがって平成28年度より府民税の均等割の2,100円には「豊かな森を育てる府民税」の600円が含まれています。

    豊かな森を育てる府民税について

    詳しくは下記にお問い合わせください。

    京都府農林水産部森の保全推進課
    Tel.075-414-5016

    所得割

    課税標準額※×所得割税率-調整控除額-配当控除額-住宅借入金等特別税額控除-寄附金税額控除額-外国税額控除額-配当割控除額・株式等譲渡所得割額控除額=所得割額

    ※所得金額-所得控除額で算出します。

    所得割の税率(総合課税)

    課税標準額にかかわりなく、一律に市民税・府民税あわせて10%です。

    所得割の税率

    税率
    市民税6%
    府民税4%

    ※退職所得、山林所得、株式等の譲渡所得などについては、別の税率になります。

    調整控除

    調整控除とは、税源移譲による税額の負担増を調整するために設けられた制度です。

    調整控除額の計算方法

    1.以下の表で該当する人的控除の差額を合計します。

    所得税と住民税の控除額の差額の一覧表
    所得控除の区分差額
    基礎控除(合計所得金額2,500万円以下)5万円
    扶養控除(一般)5万円
    扶養控除(特定)18万円
    扶養控除(老人)10万円
    扶養控除(同居老親)13万円
    障害者控除(一般)1万円
    障害者控除(特別)10万円
    障害者控除(同居特別)22万円
    寡婦控除(一般)1万円
    ひとり親控除(母)5万円
    ひとり親控除(父)1万円
    勤労学生控除1万円

    配偶者控除、配偶者特別控除における差額は次のとおりとなります。

    所得税と住民税の控除額の差額の一覧表
    所得区分本人の合計所得金額が900万円以下の場合
    本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
    本人の合計所得金額が950万円超1000万円以下の場合
    配偶者控除5万円4万円
    2万円
    配偶者控除(老人)10万円6万円
    3万円
    配偶者控除(配偶者の合計所得48万円超50万円未満)5万円4万円2万円
    配偶者控除(配偶者の合計所得50万円超55万円未満)3万円2万円1万円

    ※合計所得金額2,500万円超の場合、基礎控除の調整控除はありません。
    ※所得控除額ではありませんので、ご注意ください。
    ※どの扶養に該当するかは「4.所得控除とは」のページをご参照ください。

    2.次の該当する方法で計算します。

    a.課税標準額が200万円以上の場合
    以下の計算結果の5%(市民税3%・府民税2%)が調整控除額になります。
    ※最低2,500円(市民税1,500円・府民税1,000円)

    計算式:{人的控除額ー(課税標準額ー200万円)}×5%

    例1 課税標準額が210万円で、配偶者控除と扶養控除(一般)が2人の場合
    {200,000-(2,100,000-2,000,000)}×5%=5.000円調整控除額
     人的控除の差額の合計額算出方法:配偶者控除5万円+扶養控除5万円×2+基礎控除5万円=20万円

    例2 課税標準額が210万円で基礎控除のみ(扶養している人がいない)の場合
    {50,000-(2,100,000-2,000,000)}×5%=0円になりますが、最低2,500円のため調整控除額は2,500円となります。


    b.課税標準額が200万円未満の場合
    以下の①、②のうちいずれか少ない金額の5%が調整控除になります。
      ①人的控除の差額の合計額
      ②課税標準額

    例3 課税標準額が190万円で、配偶者控除と扶養控除(一般)が2人の場合
    ①人的控除の差額の合計額 200,000円
    (配偶者控除5万円+扶養控除5万円×2+基礎控除5万円=20万円)
    ②課税標準額       1,900,000円

    ①と②を比べると、①のほうが少ないので
    ①×5%=200,000×5%=10,000円調整控除額

    例4 課税標準額が3万円で基礎控除のみ(扶養者なし)の場合
    ①人的控除の差額の合計額 50,000円(基礎控除分)
    ②課税標準額 30,000円

    ①と②を比べると、②のほうが少ないので
    ②×5%=30,000×5%=1,500円調整控除額

    寄附金税額控除(ふるさと納税)

    自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。(※一定上限あり)

    寄附金税額控除額の計算方法

    ①基本控除額
     (寄附金額※1-2千円)×10%(市民税6%、府民税4%)
    ②特例控除額※2:都道府県・市区町村及び特別区に寄附した場合の上乗せ分
       (寄附金額-2千円)×(90%-寄附者の所得税の税率:0~45%×1.021※3

    ※1 控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%を限度額とします。

    ※2 特例控除額は個人住民税所得割額の2割を限度とします。

    ※3 平成26年度から令和20年度まで

    所得割額の計算方法

    例 課税標準額が190万円で、基礎控除のみ(扶養者なし)の場合

    調整控除額

    ①人的控除の差額の合計額 50,000円
    ②課税標準額 1,900,000円
     市民税調整控除額…50,000×3%=1,500円
     府民税調整控除額…50,000×2%=1,000円

       市民税(税率6%)
     1,900,000円×6%=114,000円
     114,000円-1,500円=112,500円…A 市民税所得割額

       府民税(税率4%)
     1,900,000円×4%=76,000円
     76,000円-1,000円=75,000円…B 府民税所得割額

     市民税・府民税の所得割額(A+B) 187,500円

    ※実際の税額計算には端数処理が必要なため、税額が異なる場合があります。

    お問い合わせ

    城陽市役所総務部税務課市民税係

    電話: 0774-56-4021

    ファックス: 0774-56-3999

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