1.市民税・府民税を納める人
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市民の皆さんの日常生活と密接に結びついたあらゆるサービスを行うため、できるだけ多くの市民の皆さんに住民税を負担いただいています。
住民税は一律に負担いただく均等割(表①参照)と収入に応じて負担いただく所得割で成り立っています。
令和5年度まで | 令和6年度~ | |
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市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
府民税 | 2,100円 | 1,600円 |
住民税を納める人は表②のとおりです。
納めるべき税 | 城陽市に住所がある人 | 城陽市に住所はないが、 事務所・事業所又は家屋敷のある人 |
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均等割 | ○ | ○ |
所得割 | ○ | × |
城陽市に住所があるか、また事業所等があるかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。たとえば、令和7年3月に、A市から城陽市に住所を移した人の令和7年度の住民税は城陽市ではなく、A市で課税されることになります。
令和6年度より均等割と併せて国税として「森林環境税」(年額1,000円)が課税されます。
詳しくは、総務省ホームページ(森林環境税及び森林環境贈与税)(別ウインドウで開く)をご参照ください。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課市民税係
電話: 0774-56-4021
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!