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城陽市

あしあと

    再エネ特措法に基づく住民説明会の相談等について

    • ID:10814

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    一定の要件に該当する再エネ発電事業を行う場合、「周辺地域の住民」に対し、説明会の開催等が必要です。

     「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)の改正(令和6年4月1日施行)により、一定の要件を満たす事業者は、FIT/FIP認定申請前に、再エネ特措法に基づく説明会を開催することが必要となっています。その他の小規模電源についても、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となっています。

     また、再エネ特措法のガイドラインにおいて、事業者は説明会の実施にあたり、「周辺地域の住民」の範囲について、当該事業の実施場所が属する市町村に対し、事前相談を行うことが必要となっています。

     つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施予定の事業者の方は、ガイドラインの内容をご確認のうえ、以下の様式にて環境課へ事前相談をお願いします。

     なお、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者の方についても、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することや、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となりますのでご注意ください。

     詳しくは、以下のガイドラインをご確認ください。

    説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲

    説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲について

    ※説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲に該当しない場合であっても、必要に応じて、説明会の開催等を通じて、地域の住民と適切にコミュニケーションを図るよう努めることが必要です。

    (出典:資源エネルギー庁ホームページ)

    「周辺地域の住民」の範囲の事前相談について

     事前相談の際は、以下の資料を併せてご用意ください。

    ・説明会において配布を予定している説明資料

    ・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図等

    ※上記の様式はガイドライン30ページ、32ページの様式を参考に作成しています。

    対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等について

     ・ 対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等の詳細については、再エネ特措法、ガイドライン等をご確認ください。

    ・令和5年度の再エネ特措法の改正内容の詳細については、再エネ特措法改正関連情報(令和5年度改正)(別ウインドウで開く))(資源エネルギー庁ホームページ)をご確認ください。


    お問い合わせ

    城陽市役所市民環境部環境課環境係

    電話: 0774-56-4061

    ファックス: 0774-56-3999

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