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城陽市

あしあと

    野焼き(野外焼却)について

    • ID:8233

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    野焼きは原則禁止されています

     屋外でごみを燃やすいわゆる「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で一部の例外を除き禁止されています。野焼きをすると、法令違反となり罰金等の罰則が科せられます。野焼きはダイオキシン類などの有害物質を発生させるなど、人の健康への影響が心配されるだけでなく、大気汚染の原因の一つとなります。

     ごみを処分する場合は、収集日に所定の場所にごみを出すなどして、適正に処分してください。

     なお、例外的に認められる屋外焼却行為(農業等を営むためにやむを得ない焼却など)であっても、近隣住民へ迷惑がかかるなど生活環境への影響が認められる場合は指導の対象となります。

     皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

    例外的に認められる屋外焼却行為(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第14条)

    1.国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却

    2.震災、風水害、火災、凍霜等の災害の予防、応急対策、復旧のために必要な焼却

    3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却

    4.農業、林業、漁業を行うためにやむを得ないものとして行われる焼却

    5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

    お問い合わせ

    城陽市役所市民環境部環境課環境係

    電話: 0774-56-4061

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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