金属等資源物の持ち去りを禁止します
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城陽市一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の制定に伴い、ごみステーション又は回収拠点から、市又は市の委託を受けた業者等以外の者が金属等資源物(『空きカン』『空きビン』『ペットボトル』『紙パック』『プラスチック製容器包装(プラマーク製品)』『廃乾電池』『金属を含む物(燃やさないごみ)』『使用済小型家電』『廃食用油』『廃蛍光管』)を持ち去りする行為を禁止します。
持ち去りに対して、禁止命令を出し、禁止命令に違反すれば罰金(20万円以下)に処します。
持ち去りを見かけた場合
持ち去り行為を目撃された方は、目撃した日時、場所、車両ナンバーなどの情報を衛生センター(環境課ごみ減量推進係:53-1400)へ情報提供してください。
城陽市一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(抜粋)
(収集又は運搬の禁止)
第13条 市(市から収集又は運搬の委託を受けた者を含む。次条及び第15条において同じ。)以外の者は、ごみステーション又は回収拠点に排出された家庭系一般廃棄物のうち、空き缶、空き瓶その他の再生利用が可能な家庭系一般廃棄物として規則で定めるものを収集し、又は運搬してはならない。ただし、第7条第3項の規定により市民が清潔の保持のために一般廃棄物を収集し、又は運搬する場合及び地域団体が行う再生利用が可能な家庭系一般廃棄物(空き缶に限る。)の回収に際し、地域団体と契約をした者が当該空き缶を収集し、又は運搬する場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、当該行為を行わないよう命ずることができる。
第32条 第13条第2項の規定による命令に違反して収集し、又は運搬した者は、20万円以下の罰金に処する。
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条に規定する罰金刑を科する。
※罰則は、市が持ち去りの禁止命令を行った後も、引き続き持ち去り行為を行っている場合、当該条例違反により罰則規定を適用するものであり、 通報等で直ぐに罰則を科すことはできません。従いまして、直接、警察署に通報していただいても、持ち去り行為がただちに条例違反の罰則ということではありませんので、現行犯としての逮捕はできません。
お問い合わせ
城陽市役所市民環境部環境課ごみ減量推進係(衛生センター)
電話: 0774-53-1400
ファックス: 0774-53-1402
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