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城陽市

あしあと

    城陽市一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例を制定しました

    • ID:3547

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    制定の理由

     循環型社会形成推進基本法が施行されるのと前後して、種々のリサイクル関連法が制定され、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、環境への負荷が少ない循環型社会の整備が図られている状況です。

     廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理業等許可制度の申請手続等を規定する必要があり、また、ごみステーションからの金属等資源物の持ち去りに対しての苦情が多く寄せられていますが、根拠法令がなく十分に対処できない状況です。

     こうした状況から、『一般廃棄物の再使用及び再生利用を促進』『一般廃棄物処理業等の許可申請手続きの規定』『金属等資源物の持ち去りを規制する根拠となる制度』が必要です。さらに、一般廃棄物を排出する側の責務を明確にすることにより、一般廃棄物処理行政を行う市、排出者である市民及び事業者がそれぞれの責任と役割を確実に果たせる仕組みづくりが必要であることから、条例を制定しました。

    条例の概要

    主な内容

    • 一般廃棄物の再使用及び再生利用の促進等
    • 一般廃棄物処理業等の許可等
    • 金属等資源物の持ち去り禁止命令及び命令違反者への罰則
    • 大型ごみの手数料の見直し
    • 動物死体の出張回収の有料化(持込みは一部を除き、無料を継続)

    条例要綱

    (1) この条例の目的及び用語の定義を規定(第1条関係・第2条関係)

    •  一般廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用の促進による一般廃棄物の減量並びにその適正な処理等をすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって環境への負荷の少ない循環型社会を形成して、市民の健康で快適な生活環境を確保することを目的としている。(第1条関係)
    •  この条例で使用する用語の定義を規定している。(第2条関係)

    (2) 市の責務及び一般廃棄物の減量等を規定(第3条関係-第7条関係)

    •  市の責務、市民及び事業者が行う減量として一般廃棄物の再使用及び再生利用を規定している。(第3条関係-第5条関係)
    •  相互協力及び清潔の保持を規定している。(第6条関係・第7条関係)

    (3) 一般廃棄物処理計画、その処理等を規定(第8条関係-第17条関係)

    •  一般廃棄物処理計画の告示を規定している。(第8条関係)
    •  一般廃棄物の処理の方法について、その委託、家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理、収集又は運搬の禁止、収集及び運搬を行わない物、収集拒否、動物の死体の処理を規定している。(第9条関係-第16条関係)
    •  適正処理困難物の指定等について、環境大臣が指定した物以外に市長が適正処理困難物として指定することができること等を規定している。(第17条関係)

    (4) 一般廃棄物処理業の許可の手続等を規定(第18条関係-第22条関係)

    •  一般廃棄物処理業の許可の申請、許可の更新の申請又は事業の範囲の変更の許可の申請を規定している。(第18条関係)
    •  一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の遵守義務を規定している。(第19条関係)
    •  一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び本条例に違反する行為等をしたときの事業の停止又は許可の取消しを規定している。(第20条・第21条関係)
    •  一般廃棄物再生利用業の指定申請等を規定している。(第22条関係)

    (5) 手数料を規定(第23条関係・第24条関係)

    •  大型ごみ及び動物死体処理の手数料を規定している。(第23条関係)
    •  許可等の申請に対する手数料を規定している。(第24条関係)

    (6) 廃棄物減量等推進審議会の設置等を規定(第25条関係)

    •  廃棄物減量等推進審議会の審議事項や委員の任期等を規定している。(第25条関係)

    (7) 報告の徴収等を規定(第26条関係-第31条関係)

    •  占有者等、事業者その他必要と認める者に対して、一般廃棄物の処理に関して、報告を徴収できることを規定している。(第26条関係)
    •  占有者等又は事業者が所有し、又は管理する土地又は建物内へ立入調査できることを規定している。(第27条関係)
    •  ごみステーションの清潔の保持の違反、ごみステーション及び回収拠点への排出できない物等への違反行為について、勧告できることを規定している。(第28条関係)
    •  勧告に従わない場合に、是正命令できることを規定している。(第29条関係)
    •  報告の拒否及び虚偽の報告をした者、立入調査の拒否等した者、是正命令に違反した者について、公表できることを規定している。(第30条関係)
    •  委任規定を規定している。(第31条関係)

    (8) 罰則を規定(第32条関係・第33条関係)

    •  収集又は運搬の禁止命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処することを規定している。(第32条関係)
    •  違反した行為者を罰するほか、法人等にも同様の罰金を科する両罰を規定している。(第33条関係)

    (9) 施行期日を規定(附則関係)

    •  施行期日を令和元年(2019年)9月1日としている。ただし、許可申請及び指定申請に係る関連規定については、公布の日から施行することとしている。(附則関係)

    (10) 経過措置を規定(附則関係)

    •  経過措置として、既存条例の廃棄物減量等推進審議会及び手数料の一般廃棄物に係る事項について、廃止又は改正することとして本条例に組み込んで規定し、指定証のみなし規定、大型ごみ及び動物の死体処理手数料の経過措置を規定している。(附則関係)

    (11) 手数料の額を規定(別表関係)

    •  大型ごみ及び動物死体処理の手数料を規定している。(別表関係) 

    お問い合わせ

    城陽市役所市民環境部環境課ごみ減量推進係(衛生センター)

    電話: 0774-53-1400

    ファックス: 0774-53-1402

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