ペットボトル(月2回収集)
- ID:850
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出せるもの
- ペットボトル
※この識別マークのついているものに限ります
※中身を出して、簡単な水洗いをして出してください
※キャップ・ラベルははずしてプラマーク製品に出してください
※無色透明または白色半透明の袋に入れて出してください
出せないもの(燃やさないごみに出してください)
- その他のプラスチック製品
平成20年4月からペットボトル区分が変更になりました
容器包装リサイクル法施行規則などの改正により、平成20年4月から、これまで酒類・しょうゆ・清涼飲料水に限られていたペットボトルの回収品目の範囲が拡大されました。今回の法改正は、ビン容器で販売されていたこれらの製品が、ペットボトル容器に移行したことに対応したものです。
新たにリサイクルの対象になったのは、下記のペットボトル容器です。
対象品目
- しょうゆ加工品
- みりん風調味料
- 食酢
- 調味酢
- ドレッシングタイプ調味料
※いずれも食用油脂を含まず、簡単な洗浄で内容物やにおいを取り除くことができるものに限る
これらの対象品目には、PETの識別マークが表示されます。
お問い合わせ
城陽市役所市民環境部環境課ごみ減量推進係(衛生センター)
電話: 0774-53-1400
ファックス: 0774-53-1402
電話番号のかけ間違いにご注意ください!