木造住宅の耐震改修等工事に補助を行います
[2017年1月4日]
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城陽市では地震に強いまちづくりを推進することを目的に、住宅の耐震改修等工事を実施する人に対し改修工事に要する費用の一部を補助しています。
補助の対象となる工事には「耐震改修」、「簡易耐震改修」、「耐震シェルター設置」があり、平成30年度からの制度改正に伴い「耐震改修」と「簡易耐震改修」の補助額の拡充、「耐震シェルター設置」の申し込み要件の緩和を行っています。
また、「簡易耐震改修」について、地震(京都府知事が別に定めるものに限る)によるり災証明書が発行されている住宅も対象とするよう要件の拡充を行いました。 なお、以下の制度については年度ごとの予算の範囲内において実施しており、予算額に達した時点で交付申請の受付を終了します。
次の項目すべてに該当する本市の区域にある木造住宅(※キッチン、風呂、トイレ等住宅としての機能を有しているものに限る。)が対象です。
耐震改修等を行う住宅の所有者、居住者(賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者)または居住予定者
耐震診断の結果、評点(大地震時の倒壊可能性を示す指標)が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修設計および耐震改修工事で、評点を1.0以上に向上させるもの
※当分の間、評点を0.7以上に向上させるもの(一階のみの工事も対象)
耐震改修工事等に要した費用の4/5(上限100万円)、ただし、過去に簡易耐震改修を実施した住宅である場合は、100万円から交付済の補助金額を引いた金額が上限
※平成30年3月31日までに簡易耐震改修(制度改正前)を実施した住宅である場合は、耐震改修工事等に要した費用の3/4(90万円から交付済の補助金額を引いた金額が上限)
次の項目すべてに該当する本市の区域にある木造住宅(※キッチン、風呂、トイレ等住宅としての機能を有しているものに限る。)が対象です。
※制度改正に伴い、上記「4」の項目が条件に加わりましたので、城陽市木造住宅耐震診断士派遣事業による耐震診断(別ウインドウで開く)を行ってください。
耐震改修等を行う住宅の所有者、居住者(賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者)または居住予定者
次の項目すべてに該当する工事
・屋根の全てを替えるもの
(1) 非常に重い屋根から重い屋根または軽い屋根に葺き替えるもの
(2) 重い屋根から軽い屋根に葺き替えるもの
・壁の補強または補強壁の設置
(3) 各階各方向のいずれかで耐震性が向上するもの
・床などの全てを改修(1階床は除く)するもの
(4) 床を火打ち仕様の床に補強するもの
(5) 床を構造用合板仕様の床に補強するもの
(6) 屋根構面または小屋組の水平構面の全てを火打ち仕様の構面に補強するもの
(7) 屋根構面または小屋組の水平構面の全てを構造用合板仕様の構面に補強するもの
・基礎の全てを改修するもの
(8) 玉石基礎または無筋コンクリート基礎から鉄筋コンクリート基礎へ改修するもの
・耐震診断などにより耐震性向上を確認する改修(劣化度のみの改善を除く)
(9) 上記1から8を除くもののほか、耐震診断の結果評点を向上させるもの
(10) 耐震診断の一部の評点方法により確実に評点を向上させることが建築士により
確認されたもの
簡易耐震改修工事等に要した費用の4/5(上限40万円)
※簡易耐震改修の方法によっては、改修後の総合判定書および建築士の免許証の写しを要する
次の項目すべてに該当する本市の区域にある木造住宅(※キッチン、風呂、トイレ等住宅としての機能を有しているものに限る。)が対象です。
耐震改修等を行う住宅の所有者、居住者(賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者)または居住予定者
建築物内に装置(京都府知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限る)を設置するもの
※京都府知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものについては、下記の京都府ホームページの「補助対象となる耐震シェルター」を参照のこと
耐震シェルター設置工事等に要した費用の3/4(上限30万円)
工事着手後や、工事施工者(工務店など)との契約後に申し込みをされた場合、補助金の交付は行うことができませんので、必ず契約前に城陽市役所都市政策課までご相談ください。
長屋・共同住宅については、別途、予算措置が必要となりますので、あらかじめご相談ください。
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