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城陽市

あしあと

    木造住宅の耐震改修等工事に補助を行います

    • ID:876

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    耐震改修工事に対する補助金の上限額を引き上げます!(令和6・7年度限定)

     令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」では、最大震度7が観測され、耐震性が不足する家屋等が倒壊することにより、人的被害も生じました。
     「令和6年能登半島地震」による被害状況に鑑み、本市としても、より一層、耐震化を促進させる必要があるため、令和6年度から令和7年度までの時限措置として、耐震改修工事に対する補助金額の上限をこれまでの100万円から150万円に引き上げることとしました。

    補助金引き上げの対象要件

    市が実施する耐震診断を行ったことのある木造住宅であること
    地震に対する強度を示す評点が現時点で1.0未満であり、評点を1.0以上に向上させる耐震改修工事であること
    ・過去に評点を0.7以上1.0未満に向上させる耐震改修工事や屋根の軽量化を行うことに対し、市の補助金を受けている場合でも、評点を1.0以上に向上させる耐震改修工事を行う場合に限り、再度、補助金を受けることができます(補助金額は一部減額されます。)
    ※評点を0.7以上1.0未満に向上させる耐震改修工事については補助金額の引き上げはありません(上限100万円)

    まずは耐震診断を!

     耐震改修工事に対する補助金の交付を受けるためには、あらかじめ、市が実施する耐震診断を受けていただく必要があります。耐震診断は、目視により全ての部屋や外壁、屋根の状況等について調査することとなりますが、原則、事前の清掃や家具の移動等は不要ですので、お気軽にお申し込みください。耐震診断についてはこちら(別ウインドウで開く)

    耐震改修等工事補助についての概要

     城陽市では地震に強いまちづくりを推進することを目的に、住宅の耐震改修等工事を実施する人に対し改修工事に要する費用の一部を補助しています。
     補助の対象となる工事には「耐震改修」、「簡易耐震改修」、「耐震シェルター設置」があり、平成30年度からの制度改正に伴い「耐震改修」と「簡易耐震改修」の補助額の拡充、「耐震シェルター設置」の申し込み要件の緩和を行っています。
     また、「簡易耐震改修」について、地震(京都府知事が別に定めるものに限る)によるり災証明書が発行されている住宅も対象とするよう要件の拡充を行いました。 なお、以下の制度については年度ごとの予算の範囲内において実施しており、予算額に達した時点で交付申請の受付を終了します。

    耐震改修

    対象となる住宅

    次の項目すべてに該当する本市の区域にある木造住宅(※キッチン、風呂、トイレ等住宅としての機能を有しているものに限る。)が対象です。 

    1. 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工され、現に完成していること 
    2. 30戸/ha以上の住宅が建築されている区域に建築されていること 
    3. 住宅以外の用途を兼ねる場合は、住宅の用途に供する部分の床面積が当該建築物の床面積の1/2以上であること
    4. 城陽市木造住宅耐震診断士派遣事業による耐震診断(別ウインドウで開く)または平成18年(2006年)3月31日以前に建築士による耐震診断を行っていること
    5. 過去に耐震改修又は耐震シェルター設置に係る補助を受けていないこと

    申し込みができる人

    耐震改修等を行う住宅の所有者居住者(賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者)または居住予定者

    対象となる工事

    耐震診断の結果、評点(大地震時の倒壊可能性を示す指標)が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修設計および耐震改修工事で、評点を1.0以上に向上させるもの

    ※当分の間、評点を0.7以上に向上させるものも対象としています

    補助額

    耐震改修工事等に要した費用の4/5(上限100万円)、ただし、過去に簡易耐震改修を実施した住宅である場合は、100万円から交付済の補助金額を引いた金額が上限

    ※平成30年3月31日までに簡易耐震改修(制度改正前)を実施した住宅である場合は、耐震改修工事等に要した費用の3/4(90万円から交付済の補助金額を引いた金額が上限)

    必要書類

    1. 事業計画書
    2. 収支予算書
    3. 城陽市木造住宅耐震診断士派遣事業耐震診断結果通知書の写し
    4. 耐震改修工事の改修計画書
    5. 耐震改修に要する見積書の写し
    6. 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工したことが確認できる書面の写し
    7. 建築士免許証の写し
    8. その他、市長が必要と認める書類

    簡易耐震改修

    対象となる住宅

    次の項目すべてに該当する本市の区域にある木造住宅(※キッチン、風呂、トイレ等住宅としての機能を有しているものに限る。)が対象です。 

    1. 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工され、現に完成していること、または地震(京都府知事が別に定めるものに限る)によるり災証明書が交付されている住宅であること
    2. 30戸/ha以上の住宅が建築されている区域に建築されていること 
    3. 住宅以外の用途を兼ねる場合は、住宅の用途に供する部分の床面積が当該建築物の床面積の1/2以上であること
    4. 城陽市木造住宅耐震診断士派遣事業による耐震診断(別ウインドウで開く)または平成18年(2006年)3月31日以前に建築士による耐震診断を行っていること
    5. 過去に耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置に係る補助を受けていないこと

    ※制度改正に伴い、上記「4」の項目が条件に加わりましたので、城陽市木造住宅耐震診断士派遣事業による耐震診断(別ウインドウで開く)を行ってください。                                                                                                                                                                  

    申し込みができる人

    耐震改修等を行う住宅の所有者居住者(賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者)または居住予定者

    対象となる工事

    次の項目すべてに該当する工事

    1. 耐震診断の結果、評点(大地震時の倒壊可能性を示す指標)が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修設計および耐震改修工事
    2. 耐震性が確実に向上すると考えられる次のいずれかに該当する簡易耐震改修設計および簡易耐震改修工事

        ・屋根の全てを替えるもの

        (1) 非常に重い屋根から重い屋根または軽い屋根に葺き替えるもの

        (2) 重い屋根から軽い屋根に葺き替えるもの

        ・壁の補強または補強壁の設置

        (3) 各階各方向のいずれかで耐震性が向上するもの

        ・床などの全てを改修(1階床は除く)するもの

        (4) 床を火打ち仕様の床に補強するもの

        (5) 床を構造用合板仕様の床に補強するもの

        (6) 屋根構面または小屋組の水平構面の全てを火打ち仕様の構面に補強するもの

        (7) 屋根構面または小屋組の水平構面の全てを構造用合板仕様の構面に補強するもの

        ・基礎の全てを改修するもの

        (8) 玉石基礎または無筋コンクリート基礎から鉄筋コンクリート基礎へ改修するもの

        ・耐震診断などにより耐震性向上を確認する改修(劣化度のみの改善を除く)

        (9) 上記1から8を除くもののほか、耐震診断の結果評点を向上させるもの

        (10) 耐震診断の一部の評点方法により確実に評点を向上させることが建築士により
                     確認されたもの

    補助額

    簡易耐震改修工事等に要した費用の4/5(上限40万円)

    必要書類

    1. 事業計画書
    2. 収支予算書
    3. 城陽市木造住宅耐震診断士派遣事業耐震診断結果通知書の写し
    4. 簡易耐震改修工事の改修計画書
    5. 簡易耐震改修に要する見積書の写し
    6. 簡易耐震改修により耐震性が向上することを証する書面
    7. 建築時期が確認できる書面の写し
    8. 地震(京都府知事が別に定めるものに限る)によるり災証明書の写し※該当される方のみ
    9. その他、市長が必要と認める書類

    ※簡易耐震改修の方法によっては、改修後の総合判定書および建築士の免許証の写しを要する

    耐震シェルター設置

    対象となる住宅

    次の項目すべてに該当する本市の区域にある木造住宅(※キッチン、風呂、トイレ等住宅としての機能を有しているものに限る。)が対象です。 

    1. 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工され、現に完成していること 
    2. 30戸/ha以上の住宅が建築されている区域に建築されていること 
    3. 住宅以外の用途を兼ねる場合は、住宅の用途に供する部分の床面積が当該建築物の床面積の1/2以上であること
    4. 過去に耐震改修又は簡易耐震改修に係る補助を受けていないこと

    申し込みができる人

    耐震改修等を行う住宅の所有者居住者(賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者)または居住予定者

    対象となる工事

    建築物内に装置(京都府知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限る)を設置するもの

    ※京都府知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものについては、下記の京都府ホームページの「補助対象となる耐震シェルター」を参照のこと

    京都府ホームページ(別ウインドウで開く)

    補助額

    耐震シェルター設置工事等に要した費用の3/4(上限30万円)

    必要書類

    1. 事業計画書
    2. 収支予算書
    3. 耐震シェルター設置工事の工事計画書
    4. 耐震シェルター設置に要する見積書の写し
    5. 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工したことが確認できる書面の写し
    6. その他、市長が必要と認める書類

    利用上の注意

    工事着手後や、工事施工者(工務店など)との契約後に申し込みをされた場合、補助金の交付は行うことができませんので、必ず契約前に城陽市役所都市政策課までご相談ください。

    申請者が施工業者等に対し、耐震改修等にかかった費用から補助金の額を引いた額を支払い、その後、市から当該施工業者等に対し、補助金を支払う「代理受領制度」の利用が可能です。詳しくは以下の添付ファイル内の説明資料をご参照ください。

    長屋・共同住宅については、別途、予算措置が必要となりますので、あらかじめご相談ください。

    参照

    下記の京都府ホームページに、木造住宅耐震改修補助金を利用した工事実績のある建設事業者名簿が掲載されておりますのでご利用ください。

    京都府ホームページ(別ウインドウで開く)