砂防指定地の区域内での行為
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森林や河川での災害の発生を防ぐため、砂防指定地が定められています。
この区域で、砂防設備を損壊する行為は禁止されています。開墾や施設の新設、土石の採取、木竹の伐採などを行うときは、知事の許可を受けなければなりません。許可の手続きは、府山城北土木事務所に、京都府知事宛の申請書を提出してください。
砂防指定地の区域内で行為をされるときは、市または府山城北土木事務所にご確認ください。
お問い合わせ
城陽市役所まちづくり活性部東部丘陵整備課東部丘陵整備係
電話: 0774-56-4055
ファックス: 0774-56-3999
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