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    [令和7年4月1日受付開始]空き家の家財処分等の費用を補助します!

    • ID:10991

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     従前の城陽市空き家バンク補助金交付制度を見直し、空き家の家財処分等の費用を補助する制度を令和7年4月1日から開始しました。

    空き家の家財処分等費用の補助制度について

    対象者

    空き家(一戸建て)の所有者(個人)で仲介業者と売買又は賃貸に係る媒介契約を締結した者

    ※兼用住宅の空き家も対象ですが、住宅部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1以上であるものに限ります

    補助要件

    1. 城陽市空き家バンクに一定期間登録すること
    2. 仲介業者と媒介契約を締結した者
     (仲介業者は(公益)京都府宅地建物取引業協会の会員に限ります)

    対象経費

    空き家の清掃又は家財道具の処分に係る費用

    • ごみの持込み手数料
    • 大型ごみ収集・運搬等の手数料
    • 家財道具の収集・運搬及び処分費(一般廃棄物処理事業者に委託したもの)
    • 家電リサイクル法規定の家電4品目の収集・運搬・リサイクル料
    • 空き家の清掃で業者に支払った費用

    補助金額

    空き家の清掃又は家財道具の処分に係る費用の2分の1(上限10万円)

    必要書類

    1. 補助金交付申請書
    2. 空き家の登記事項証明書
    3. 補助対象経費に係る領収書の写し
    4. 家財道具の処分又は清掃前後の写真
    5. 誓約書
    6. 仲介業者との媒介契約書の写し
    7. 空き家バンク登録申込書及び空き家バンク登録カード
    8. その他必要な書類

    注意事項

    • 申請受付は予算の範囲内で先着順です
    • 空き家バンクに登録中は、原則空き家を解体できません

     ※詳しくは窓口へお問い合わせください

    お問い合わせ

    城陽市役所都市整備部都市政策課開発指導係

    電話: 0774-56-4067

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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