[令和7年4月1日受付開始]空き家の家財処分等の費用を補助します!
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従前の城陽市空き家バンク補助金交付制度を見直し、空き家の家財処分等の費用を補助する制度を令和7年4月1日から開始しました。

空き家の家財処分等費用の補助制度について

対象者
空き家(一戸建て)の所有者(個人)で仲介業者と売買又は賃貸に係る媒介契約を締結した者
※兼用住宅の空き家も対象ですが、住宅部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1以上であるものに限ります

補助要件
- 城陽市空き家バンクに一定期間登録すること
- 仲介業者と媒介契約を締結した者

対象経費
空き家の清掃又は家財道具の処分に係る費用
- ごみの持込み手数料
- 大型ごみ収集・運搬等の手数料
- 家財道具の収集・運搬及び処分費(一般廃棄物処理事業者に委託したもの)
- 家電リサイクル法規定の家電4品目の収集・運搬・リサイクル料
- 空き家の清掃で業者に支払った費用

補助金額
空き家の清掃又は家財道具の処分に係る費用の2分の1(上限10万円)

必要書類
- 補助金交付申請書
- 空き家の登記事項証明書
- 補助対象経費に係る領収書の写し
- 家財道具の処分又は清掃前後の写真
- 誓約書
- 仲介業者との媒介契約書の写し
- 空き家バンク登録申込書及び空き家バンク登録カード
- その他必要な書類
申請書類等の様式

注意事項
- 申請受付は予算の範囲内で先着順です
- 空き家バンクに登録中は、原則空き家を解体できません
※詳しくは窓口へお問い合わせください
お問い合わせ
城陽市役所都市整備部都市政策課開発指導係
電話: 0774-56-4067
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!