木造住宅耐震診断士を派遣します
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もしもに備えて!お家の健康診断!
いつおこるか分からない地震に備えて住宅の耐震診断をしてみませんか?城陽市が耐震診断士を派遣し、みなさんの耐震対策を支援します。耐震診断においては、目視により全ての部屋や外壁、屋根の状況等について調査することとなりますが、原則、事前の清掃や家具の移動等は不要ですので、お気軽にお申し込みください。なお、本制度については、年度ごとの予算の範囲内において実施しており、予算額に達した時点で診断士派遣申請書の受付を終了します。
添付ファイル
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対象となる住宅
次の項目すべてに該当する本市の区域にある木造住宅(※キッチン、風呂、トイレ等住宅としての機能を有しているものに限る。)が対象です。
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された住宅であること、または地震(京都府知事が別に定めるものに限る)によるり災証明書が交付されている住宅であること。
- 一戸建て住宅の場合…延べ床面積のうち半分以上の床面積を住宅として使用されているもの。
長屋・共同住宅の場合…すべての住戸で床面積の半分以上を住宅として使用されているもの。 - 簡易耐震診断で診断結果が6点未満であること。(※「簡易耐震診断表」を用いてご自身でチェックしていただきます。この診断表は都市政策課窓口にてお渡しします)
- 過去にこの制度を利用して耐震診断を受けていないこと。(※年数の経過により建物の状態に変化があると認められる場合は除きます)
なお、下記に該当する場合は耐震診断の対象外となることがあります。
・現地調査の結果、建物の構造を混構造(木造と鉄骨造等)と判断した場合。
・現地調査の結果、建物の間取りをスキップフロアと判断した場合。

申し込みができる方
対象となる住宅の所有者、もしくは居住者。

負担する費用
1戸もしくは1住戸当たり3,000円の自己負担が必要です。

申し込み方法
次の書類を城陽市都市政策課窓口に提出してください。なお、本制度については年度ごとの予算の範囲内において実施しており、予算額に達した時点で申請受付を終了します。
1.城陽市木造住宅耐震診断士派遣申請書
《住宅に共有者等が存在する場合について》
申請者以外の所有者又は居住者が存在する場合は、申請者の責任において、耐震診断について説明し、事前に同意を得た上で申請してください。
2.簡易耐震診断の結果
「簡易耐震診断表」を用いて、ご自身で簡単なチェックをしていただきます。この診断表は都市政策課窓口にて配布しています。
建築物の確認済証(確認通知書)または検査済証の写し | 建築もしくは購入されたときに業者から受け取られたもの |
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建物の登記事項証明書 | 京都地方法務局宇治支局にて発行されます。手数料が必要です。 |
建築確認の奥書証明 | 京都府山城北土木事務所にて証明書が発行されます。手数料が必要です。 |
4.地震(京都府知事が別に定めるものに限る)によるり災証明書の写し※該当される方のみ

耐震診断の流れ
- 簡易診断の実施
「簡易耐震診断表」を用いて、ご自身でチェックを行っていただきます - 木造住宅耐震診断士派遣申請書の提出
まず、書類審査を行いますので、必要な書類を添えて都市政策課窓口に提出してください。
その際、「京都府木造住宅耐震診断士名簿」から希望する木造住宅耐震診断士を選んでいただきます。 - 書類審査
申請された住宅が必要な要件を満たしているか審査を行います。 - 木造住宅耐震診断士派遣決定の通知
書類審査の結果、申請が適正と認められれば、市から木造住宅耐震診断士の派遣決定を申請者に通知します。 - 一般耐震診断の実施
木造住宅耐震診断士がお宅に伺い、一般耐震診断を実施します。調査終了後、木造住宅耐震診断士に直接自己負担額を支払ってください。 - 耐震診断結果の通知
診断結果は、木造住宅耐震診断士からの報告を受けて、市が申請者に通知します。 - 耐震補強・改修の検討
診断結果をもとに、耐震補強を検討してください。耐震補強をする場合には、この一般診断に加えて更に精密診断や耐震補強設計が必要となります。
添付ファイル
城陽市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱 (ファイル名:11007shindanyoukou.pdf サイズ:75.01KB)
城陽市木造住宅耐震診断士派遣申請書(ワード形式、35.50KB)
城陽市木造住宅耐震診断士派遣申請書(PDF形式、101.75KB)
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お問い合わせ
城陽市役所都市整備部都市政策課開発指導係
電話: 0774-56-4067
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!