国民健康保険の特定疾病療養受療証
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厚生労働大臣が指定する特定疾病で高額な治療を長期間継続して受ける必要がある国民健康保険被保険者は、国保医療課に「特定疾病療養受療証」を申請することにより、医療機関などの窓口での自己負担が1か月1万円(一部2万円※)までになります。
※人工透析を要する70歳未満の被保険者が属する世帯において、全ての被保険者の前年の基準所得額を合算した額が600万円を超える場合、または所得未申告の被保険者がいる場合は、1か月2万円までです。
・マイナ保険証を持っている人は、「特定疾病療養受療証」の提示は不要ですが、交付申請は必要です。交付申請後は、引き続き医療機関などの窓口でマイナ保険証を利用してください。
・マイナ保険証を持っていない人は、医療機関などの窓口で、資格確認書と「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を提示してください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
・ 先天性血液凝固因子障害の一部
・ 人工透析が必要な慢性腎不全
・ 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
特定疾病療養受療証の発行期日について
申請日の属する月の初日(新たに資格取得した月なら資格取得日)
申請方法
特定疾病療養受療証の申請方法は、WEB、窓口または郵送での方法があります。詳しくは下記をご参照ください。
必要なもの
1.申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等)
2.特定疾病に関する医師または歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類(直前に加入していた医療保険の特定疾病療養受療証等)
3.国民健康保険特定疾病認定申請書(郵送で申請される場合のみ)
4.申請者が、特定疾病療養受療証を必要とする人(以下、必要とする人)と住民票上の同一世帯以外の方で、法定代理人(後見人等)の場合、法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
5.申請者が、必要とする人と住民票上の同一世帯以外の方で、任意代理人の場合、委任状
※2、3、5は、下記【申請書等様式】をご参照ください。
※郵送で申請される場合、1、4については、写しをご送付ください。
※WEBで申請される場合は、上記に加えて、必要とする人のマイナンバーカード、資格情報のお知らせまたは国民健康保険資格確認書をご用意ください。
WEB
上記の必要なものをご用意の上、URL(https://logoform.jp/form/T3Py/1662585(別ウインドウで開く))・ 下記の二次元コードからご申請ください。また、下記【WEBまたは郵送で申請された場合の注意事項】をご確認ください。

国民健康保険の特定疾病療養受療証の申請はこちら
窓口
上記の必要なものをご持参いただき、不備が無ければ、特定疾病療養受療証を即日交付します。ただし、人工透析を要する70歳未満の被保険者が属する世帯において、申請時点で所得未申告の被保険者がいる場合、国保医療課で所得を確認できるようになってから特定疾病療養受療証を交付するため、即日交付はできかねます。
郵送
上記の必要なものを送付先までお送りください。また、下記【WEBまたは郵送で申請された場合の注意事項】をご確認ください。
送付先
〒610-0195
城陽市寺田東ノ口16番地、17番地 城陽市役所国保医療課 国保資格担当 宛
WEBまたは郵送で申請された場合の注意事項
・人工透析を要する70歳未満の被保険者が属する世帯において、申請時点で所得未申告の被保険者がいる場合、国保医療課で所得を確認できるようになってから特定疾病療養受療証を郵送します。
・申請内容に不備が無い場合は、速やかに特定疾病療養受療証を郵送します。なお、配達期間も含めてお手元に届くまでに通常1週間前後かかりますが、郵便事情によってはさらに日数がかかる場合があります。
・送付先は住民票に記載がある住所になります。ただし、送付先住所の設定がある場合は設定した住所が送付先になります。
・宛名は世帯主となります。
・普通郵便にて送付します。
・必要に応じて城陽市役所国保医療課(TEL: 0774-56-4038)よりご連絡いたします。
特定疾病療養受療証の更新
人工透析を要する70歳未満の人は、前年の所得額に応じた自己負担額を記載する必要があるため、有効期限が8月1日から翌年7月31日までの特定疾病療養受療証を毎年7月に送ります。更新のための申請は不要です。
70歳以上の人とその他の特定疾病の人は、有効期限が記載されていないため、現在持っている特定疾病療養受療証を使い続けられます。
申請書等様式
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係
電話: 0774-56-4038,0774-56-4090
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

