国民健康保険 療養費の申請
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療養費とは?
次のような場合は、医療機関等では保険適用されないため、医療費の全額を自己負担していただく必要がありますが、一定の条件を満たす場合には一部負担金を除いた額の支給を受けることができます。
下表の項目に該当する場合は、必要書類をお持ちのうえ、国保医療課の窓口で申請してください。申請後、市や審査機関において内容等を審査しますので、支給を受けるまでに概ね2,3か月程度かかりますので、予めご了承ください。また、審査の結果、支給されない場合もあります。
療養費の種類と必要書類等について
療養費の種類 | 必要書類等 | 注意点 |
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やむを得ず被保険者証を持たずに受診したとき | 被保険者証 領収書 診療報酬明細書 振込先のわかるもの |
・「やむを得ず」とは、国保加入手続までの間(原則、前保険の資格喪失日から14日以内)に受診した場合等、被保険者証を保有していないことについて、相当の理由がある場合に限ります。 ・単に「被保険者証を家に忘れて受診した」といった場合については、支給できませんので、受診の当月中に医療機関等に被保険者証を提示して返金を受けてください。 ・診療報酬明細書については、受診した医療機関等に請求してください。
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コルセット等の治療用装具を作成したとき | 被保険者証 領収書 仕様書 医師の意見書・装着証明書 装具の着用写真(靴型装具のみ) 振込先のわかるもの | ・医師が必要と認めた場合に限ります。 ・松葉杖、眼鏡、補聴器は該当しません。 (ただし、9歳未満の弱視用眼鏡は該当) ・仕様書については、領収書に装具の仕様等が明記されている場合は不要です。 ・治療用装具の種類によっては、前回購入日より6か月を経過していないと支給できない場合があります。 |
骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき | 被保険者証 領収書 施術内容明細書 医師の意見書 振込先のわかるもの | ・給付の対象となるのは、外傷性の捻挫、打撲、骨折、脱臼になります。 ・日常生活における疲労、病気(神経痛や関節炎、ヘルニア等)による凝りや痛みについては、対象となりませんので、全額自己負担となります。 ・骨折、脱臼に関する処置(応急手当を除く)については、医師が必要と認めた場合に限ります。 ・健康保険を取り扱っている施術所の場合は被保険者証で治療を受けられるため、申請不要です。 |
はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき | 被保険者証 領収書 施術内容明細書 医師の意見書 振込先のわかるもの | ・医師が必要と認めた場合に限ります。 ・健康保険を扱っている場合は被保険者証で治療を受けられるため、申請不要です。 |
海外渡航中に治療を受けたとき | 被保険者証 領収書 診療内容明細書 領収明細書 調査に関わる同意書 パスポート 振込先のわかるもの | ・外国語で作成された診療内容明細書、領収明細書は、日本語の翻訳文の添付が必要になります。 ・渡航が治療目的である場合には対象となりません。 ・日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定しますので、支給額が実際に負担された金額を下回る可能性があります。 ・国内で保険適用されない治療については、支給の対象となりません。 ・生活の本拠が海外にあり、一時渡航と認められない場合には支給の対象となりません。
※詳しくは、ページ下部の申請様式「01.海外療養費の申請手続について」 をご確認ください。
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臓器移植の臓器を輸送する必要が生じたとき | 被保険者証 領収書 費用の明細書 搬送経路のわかるもの 医師の意見書 振込先のわかるもの | ・医師が必要と認めた場合に限ります。 ・臓器の搬送に医師が付き添う場合(原則1名のみ)には、その費用の明細書が必要になります。 ・原則として、最も経済的な経路・方法により輸送された場合の費用で算定するため、支給額が負担された実費を下回る可能性があります。 |
申請方法
必要書類をお持ちになって、市役所本庁舎1階の国保医療課の窓口で申請してください。原則として、世帯主が申請者になりますが、お越しいただくことが困難である場合は、代理人による手続が可能です。
・住民票が同一世帯の方が代理でお越しになる場合は、委任状は必要ありません。
・住民票が別世帯の方がお越しになる場合は、親族であっても委任状が必要になります。
・窓口にお越しいただくことが難しい場合は、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
申請様式
申請様式(共通)
申請様式(海外療養費)
- 01.海外療養費の申請について
海外療養費の申請に関するご案内です。申請の際には事前にご確認ください。
- 02.診療内容明細書(FormA)
現地の医師が記載したものが必要になりますので、渡航の際には、緊急の受診(治療目的の渡航は対象外)に備えて、印刷したものをお持ちください。
- 03.領収明細書(FormB 医科・調剤)
現地の医師が記載したものが必要になりますので、渡航の際には、緊急の受診(治療目的の渡航は対象外)に備えて、印刷したものをお持ちください。
- 04.領収明細書(FromB 歯科)
現地の医師が記載したものが必要になりますので、渡航の際には、緊急の受診(治療目的の渡航は対象外)に備えて、印刷したものをお持ちください。
- 05.調査に関わる同意書
- 06.国際疾病分類表
翻訳の際、参考にしてください。
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お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係
電話: 0774-56-4038,0774-56-4090
ファックス: 0774-56-3999
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