国民健康保険 交通事故などにあったときは
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交通事故や、その他第三者行為によってけがや病気をし、国民健康保険証を使って医療を受けた場合は必ず届け出をしてください。医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保で医療費を一時的に払い、あとで加害者に請求を行います。
第三者行為とは?
交通事故にあった
他人の飼い犬に噛まれた
暴力 等
申請方法(速やかに行ってください)
持ってくるもの…
- 国民健康保険証
- 交通事故証明書
- はんこ
提出書類…
下記の書類を提出いただく必要がありますが、記載方法等が分からない場合は国保医療課窓口でご記入いただきますので、空欄のままお持ちになってください。
申請様式
示談は慎重に
国保へ届け出る前に示談をすると、その取り決めが優先されて国保から加害者に請求できなくなる場合があります。必ず示談の前に届け出をしてください。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係
電話: 0774-56-4038,0774-56-4090
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!