マイナ保険証を基本とする仕組みについて
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令和6年12月2日以降マイナ保険証を基本とする仕組みに移行していきます
詳しくは、以下の政府広報オンラインのホームページをご覧ください。
〈参考ページ〉
・政府広報オンライン:2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(別ウインドウで開く)

今お持ちの保険証は、有効期限が切れるまで廃棄しないでください
記載内容に変更がなければ、保険証に記載されている有効期限まで使用できます。
城陽市国民健康保険(国保)の場合、最長で令和7年12月1日まで利用できます。(途中で城陽市の国保を脱退した場合を除きます。)
※75歳になられる方は、有効期限が短くなっています。
・令和7年7月31日までに75歳になる方の有効期限:誕生日の前日まで

令和6年12月2日以降に保険証の有効期限が切れる方(国保の場合)
マイナ保険証(保険証の利用登録をされたマイナンバーカード)の所有状況により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。

マイナ保険証をお持ちの方
有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を送付します。(申請は不要です)

マイナ保険証をお持ちでない方
有効期限が切れる前に、「資格確認書」を送付します。(申請は不要です)

資格情報のお知らせ(資格情報通知書)とは
マイナ保険証をお持ちの方へ交付されるもので、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるものです。
マイナ保険証をお持ちの方で、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診いただけます(スマートフォンをお持ちでない方は、資格情報のお知らせをマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診いただけます)。
※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。

資格確認書とは
マイナ保険証をお持ちでない方へ交付されるもので、医療機関等に提示することで引き続き保険証と同じように受診できます。

令和6年12月2日以降に国保へ加入する方
加入の届け出をしたときに、マイナ保険証の所有状況により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

令和6年12月2日以降も加入・脱退の届け出は必要です
退職して職場の健康保険をやめたときや、就職して職場の健康保険に加入したときは、これまでどおり国保への加入、脱退の届け出が必要です。
また、健康保険の切り替えの届け出を行った場合、マイナ保険証に反映されるまで数日かかります。

令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する際に提示するもの
保険証の廃止により、医療機関等を受診する際に提示するものが変更となります。
マイナ保険証を お持ちの方 | マイナ保険証を お持ちでない方 | |
---|---|---|
令和6年12月1日まで | 「マイナ保険証」 または 「保険証」 | 「保険証」 |
令和6年12月2日から 令和7年12月1日まで | 「マイナ保険証」 または 「保険証」 | 「保険証」 または 「資格確認書」 |
令和7年12月2日以降 | 「マイナ保険証」 | 「資格確認書」 |
マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診いただけます(スマートフォンをお持ちでない方は、資格情報のお知らせをマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診いただけます)。
※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。

よくある質問(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
Q1
マイナ保険証に切り替えた場合、紙の保険証は使えなくなりますか?
A1
券面の記載内容に変更がなければ、引き続き有効期限まで使用できます。
城陽市の保険証の有効期限は最長で令和7年12月1日までです。
Q2
マイナ保険証を持っていません。どのように病院を受診すればよいですか?
A2
マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の有効期限が切れる前に、申請不要で「資格確認書」を送付します。
「資格確認書」を病院等で提示することで、今までどおり保険証と同じように受診できます。
Q3
マイナ保険証を利用できない病院では、受診できないのでしょうか?
A3
マイナ保険証をお持ちの方に、ご自身の資格情報を簡易に確認できる「資格情報のお知らせ」を送付します。
マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診いただけます(スマートフォンをお持ちでない方は、資格情報のお知らせをマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診いただけます)。
※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
Q4
マイナ保険証を利用していますが、健康保険に加入・脱退した場合、国民健康保険へ加入・脱退の届け出は必要ですか?
A4
マイナ保険証を利用している、利用していないに関わらず、国民健康保険への加入・脱退手続きは必要です。
自動的に切り替わりませんので、必ず手続きをしてください。
Q5
国民健康保険に加入の届け出をした場合、マイナ保険証の資格情報が変更されるまでどれくらいかかりますか?
A5
届け出日以後4開庁日を目安として登録されます。
Q6
マイナ保険証を持っているが、資格確認書を交付してもらえますか?
A6
特段の事情もなく念のため「資格確認書」を持っておきたいという申請理由で交付することはできません。
「資格確認書」を交付できる方は、以下のとおりです。
【申請不要で資格確認書を交付する方】
・マイナンバーカードをお持ちでない方
・マイナ保険証の利用登録をされていない方、利用登録を解除した方
・マイナンバーカードを返納した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定になっている方
【申請により資格確認書を交付する方】
・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
・マイナ保険証での受診が困難な方(要介護の高齢者や障がいをお持ちの方など介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある方)※更新時の申請は不要となります。
Q7
マイナ保険証を持っているが、限度額適用認定証は申請できますか?
A7
マイナ保険証をお持ちの方でも申請いただくことで、限度額適用認定証は交付できます。
なお、マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証の交付を受けていなくても、高額療養費制度に基づき限度額を超える支払いは不要となります。(国保料に滞納がなく、本人が同意した場合のみ)
※マイナ保険証をお持ちでない方は、引き続き別途申請が必要です。
Q8
紙の保険証を持っていたが、紛失してしまいました。再発行はできますか?(令和6年12月2日以降)
A8
令和6年12月2日以降は、紙の保険証を新たに発行できません。
マイナ保険証をお持ちの場合は、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない場合は、申請により「資格確認書」を交付しますので、「資格確認書」で医療機関を受診してください。

マイナ保険証についての詳しい内容は、以下のホームページをご覧ください。
・マイナンバーカードの保険証利用登録方法について(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)
・マイナポータルでの保険証情報の確認方法(デジタル庁ホームページ)(別ウインドウで開く)
※マイナポータルへのログイン方法がご不明な場合は、以下の動画をご確認ください。
・マイナポータル利用ガイド(デジタル庁ホームページ)(別ウインドウで開く)
・マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)
・よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁ホームページ)(別ウインドウで開く)
・国民健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(別ウインドウで開く)
・マイナンバーカードの紛失ついては、以下の地方公共団体情報システム機構ホームページから確認できます。

マイナ保険証利用についての問い合わせ先(制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する『マイナンバー総合フリーダイヤル』にお電話ください)
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL: 0120-95-0178
※音声ガイダンスに従ってお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平日 午前9時30分から午後8時00分まで/土日祝午前 9時30分から午後5時30分まで
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係
電話: 0774-56-4038,0774-56-4090
ファックス: 0774-56-3999
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