国民健康保険 高額療養費(限度額適用認定証)の申請
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高額療養費とは?
1カ月(1日から末日)に医療費の支払金額が自己負担限度額を超えた場合、申請によってその超えた金額(高額療養費)をお返しする制度です。高額療養費の支給には申請が必要となります。
高額療養費の対象となるものは?
保険が適用されるものが対象です。診断書料や入院時の室料・差額ベッド代等は除かれます。また、入院時の食事代も対象外です。
70歳未満の人の場合
計算単位は?
1カ月で、一医療機関単位、外来と入院は別々に計算されます。院外処方による薬代はその主体となる外来に含めて計算します。
自己負担限度額とは?
所得区分 総所得金額等※3 | 3回目まで | 4回目以降※1 |
---|---|---|
上位所得者※2 901万円超 | 252,600円+医療費が842,000円を超える場合は、その超える分の1% | 140,100円 |
上位所得者※2 600万円超901万円以下 | 167,400円+医療費が558,000円を超える場合は、その超える分の1% | 93,000円 |
一般 210万円超600万円以下 | 80,100円+医療費が267,000円を超える場合は、その超える分の1% | 44,400円 |
一般 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 過去12か月で、一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
※2 国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」が600万円を超える世帯。所得の申告がない場合は、901万円超の限度額が適用されます
※3 国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」
70歳以上75歳未満の人の場合
計算単位は?
1カ月単位、外来は個人単位。入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算して計算。また、医療機関は全て合算できます。院外処方箋はその主体となる外来に含めて計算します。
自己負担限度額とは?
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | |||
---|---|---|---|---|---|
3回目まで | 4回目以降 | ||||
現役並み 所得者 |
Ⅲ | 住民税課税所得690万円以上の方及び同世帯の方 | 252,600円+医療費が842,000円を超える 場合は、その超える分の1% |
140,100円 | |
Ⅱ | 住民税課税所得380万円以上690万円未満の方及び同世帯の方 | 167,400円+医療費が558,000円を超える 場合は、その超える分の1% |
93,000円 | ||
Ⅰ | 住民税課税所得145万円以上380万円未満の方及び同世帯の方 | 80,100円+医療費が267,000円を超える 場合は、その超える分の1% |
44,400円 | ||
一 般 | 現役並み所得者、低所得者いずれにも該当しない方 | 18,000円 (年間144,000円) |
57,600円 | 44,400円 | |
低所得者 | Ⅱ | 低所得Ⅰに該当しない住民税非課税世帯の方 | 8,000円 | 24,600円 | |
Ⅰ | 世帯全員の所得が0円(年金収入80万円以下)となる住民税非課税世帯の方 | 15,000円 |
※ 年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額が144,000円を超える場合には、超過分について高額療養費を支給。
世帯種別について
※一般・・・下記以外の人
※現役並み所得者・・・同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人(ただし、同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は「一般」)
なお、住民税課税所得が145万円以上でも下記の1.2.3.いずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様になります
- 国保被保険者が1人で、収入383万円未満
- 国保被保険者が1人で、同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた旧国保被保険者を含めて収入合計520万円未満
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上で、収入合計520万円未満
※低所得者Ⅱ・・・同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が全て住民税非課税の人
※低所得者Ⅰ・・・同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が全て住民税非課税の人で、その全ての所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき全て0円になる人
申請に必要なもの
- 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 振込先のわかるもの(通帳等)
支給対象となる世帯には勧奨通知(申請手続きの案内)を送付しますので、必要書類を持参のうえ、国保医療課の窓口で申請してください。なお、一度自動払戻口座の登録されますと、以後手続きは不要です。
※原則として、世帯主が申請者になりますが、お越しいただくことが困難である場合は、代理人による手続が可能です。
・住民票が同一世帯の方が代理でお越しになる場合は、委任状は必要ありません
・住民票が別世帯の方がお越しになる場合は、親族であっても委任状が必要になります
・窓口にお越しいただくことが難しい場合は、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください
・申請は原則、診療の翌月1日から2年以内に行ってください
様式
- 委任状
別世帯の方が代理申請する場合は、委任状が必要になります。
国民健康保険限度額適用認定証の申請について
入院や外来などで医療費が高額になる場合、被保険者証とともに「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)を医療機関等の窓口で提示することで、その医療機関等の窓口でのお支払い金額を1カ月の自己負担限度額までに抑えることができます(70歳以上75歳未満の方で下表の一般・現役並み所得者Ⅲに該当する場合は「高齢受給者証」の提示により、同様の扱いとなります)。
「認定証」の交付は事前の申請が必要となります。ご希望の方は本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を持参のうえ、国保医療課の窓口にて申請してください。
※保険適用外の治療や差額ベッド代、入院時の食事代などを除きます
※自己負担限度額は上表参照
<70歳未満の方>
いずれの所得区分も限度額適用認定証の申請が必要になります。
<70歳以上の方>
以下の表のとおり所得区分によっては、限度額適用認定証の申請が不要となる場合があります。
所得区分 | 判定基準 | 限度額 認定証 |
|
---|---|---|---|
現役並み 所得者 |
Ⅲ | 住民税課税所得(※1)690万円以上の方及び同世帯の方 | 不要 (※2) |
Ⅱ | 住民税課税所得(※1)380万円以上690万円未満の方及び同世帯の方 | 要 | |
Ⅰ | 住民税課税所得(※1)145万円以上380万円未満の方及び同世帯の方 | 要 | |
一 般 | 現役並み所得者、低所得者いずれにも該当しない方 | 不要 (※2) |
|
低所得者 | Ⅱ | 低所得Ⅰに該当しない住民税非課税世帯の方 | 要 |
Ⅰ | 世帯全員の所得が0円(年金収入80万円以下)となる住民税非課税世帯の方 | 要 |
※1 70歳以上75歳未満の個人の課税所得で判定。70歳未満の被保険者の所得は反映しません。
※2 現役並み所得者Ⅲ、一般の人については、高齢受給者証を提示いただくと限度額が適用されます。
注意事項
- 保険料の滞納がある世帯は「認定証」の交付ができません
- 「認定証」に自己負担限度額の区分を判定し表示するため、世帯主および国保加入世帯員全員の前年中の収入が公簿にて確認できる世帯となります
- 住民税非課税世帯の方には、合わせて入院時の食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します
申請方法
申請者の本人確認書類を持参のうえ、国保医療課の窓口で申請してください。原則として、世帯主が申請者になりますが、お越しいただくことが困難である場合は、代理人による手続が可能です。
・住民票が同一世帯の方が代理でお越しになる場合は、委任状は必要ありません。
・住民票が別世帯の方がお越しになる場合は、親族であっても委任状が必要になります。
・窓口にお越しいただくことが困難な場合は、郵送での手続も可能ですが、以下の点についてご留意ください。
1.書類の送付に必要になる郵便料等はご本人様負担となります。
2.書類不備等がある場合には、追加の郵送が必要になる場合があります。
3.郵便事故等の事情により、関係書類が破損、滅失、または、市に到達しなかった場合の責任は負いかねます。
<送付いただくもの>
・限度額適用認定証申請書
(申請書に記名いただく箇所がありますので、お忘れないようお願いします。)
<送付先>
〒610-0195 城陽市寺田東ノ口16番地、17番地
城陽市役所 国保医療課 限度額認定担当 宛
申請様式
限度額適用認定証様式
- 01.限度額適用認定証申請書(70歳未満) (PDF形式、283.20KB)
70歳未満の方の申請書です。交付を受けるためには一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、「高額療養費の申請」のページをご覧ください。
- 02.限度額適用認定証申請書(70歳以上) (PDF形式、300.26KB)
70歳以上75歳未満の方の申請書です。 所得区分によっては、限度額認定証が不要であるケースもあります。詳しくは、「高額療養費の申請」のページをご覧ください。
- 03.委任状 (PDF形式、40.28KB)
別世帯の方が代理申請する場合は、委任状が必要になります。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用することで、限度額適用認定証等の提示がなくても、各医療機関等の窓口でのお支払いを1カ月の自己負担限度額までに抑えることができます。さらに、毎年8月に行っていた更新手続きも不要となります。
なお、以下に該当する方は、引き続き、限度額適用認定証等の交付申請や医療機関等での提示が必要です。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等を受診される場合
・住民税非課税世帯の方で直近12カ月の入院期間が90日を超え、入院時の食事代の減額適用を受ける場合
・国民健康保険料に滞納がある世帯の場合
注意事項
・所得申告がない方が同世帯におられると正しい自己負担限度額が適用されない場合がありますので、ご注意ください
・限度額情報の提供に対する本人の同意が必要です
・紙の「限度額適用認定証」も引き続き、使用することができます
マイナ保険証に関するお問い合わせ
マイナ保険証の利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご確認いただくか、コールセンターにお問い合わせください。
○厚生労働省ホームページ マイナンバーカードの健康保険証利用について
○デジタル庁ホームページ よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について
○マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178〔音声ガイダンスに従って、該当する音声案内番号を選択してください〕
受付時間 平 日:9時30分から20時00分まで
土日祝:9時30分から17時30分まで ※年末年始を除く
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係
電話: 0774-56-4038,0774-56-4090
ファックス: 0774-56-3999
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