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城陽市

あしあと

    国民健康保険 高額療養費について

    • ID:320

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    高額療養費とは?

    1カ月(1日から末日)に医療費の支払金額が自己負担限度額を超えた場合、申請によってその超えた金額(高額療養費)をお返しする制度です。高額療養費の支給には申請が必要となります。

    高額療養費の対象となるものは?

    保険が適用されるものが対象です。診断書料や入院時の室料・差額ベッド代等は除かれます。また、入院時の食事代も対象外です。

    70歳未満の人の場合

    計算単位は?

    1カ月で、一医療機関単位、外来と入院は別々に計算されます。院外処方による薬代はその主体となる外来に含めて計算します。

    自己負担限度額とは?

    自己負担限度額(月額) 70歳未満
    所得区分
    総所得金額等※3
    3回目まで※4
    4回目以降※1 ※4
    上位所得者※2
    901万円超
    252,600円+医療費が842,000円を超える場合は、その超える分の1%140,100円
    上位所得者※2
    600万円超901万円以下
    167,400円+医療費が558,000円を超える場合は、その超える分の1%93,000円
    一般
    210万円超600万円以下
    80,100円+医療費が267,000円を超える場合は、その超える分の1%44,400円
    一般
    210万円以下
    57,600円44,400円
    住民税非課税世帯35,400円24,600円

    ※1 過去12か月で、一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
    ※2 国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」が600万円を超える世帯。所得の申告がない場合は、901万円超の限度額が適用されます
    ※3 国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」
    ※4 同じ世帯で、同じ月内に各医療機関に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

    70歳以上75歳未満の人の場合

    計算単位は?

    1カ月単位、外来は個人単位。入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算して計算。また、医療機関は全て合算できます。院外処方箋はその主体となる外来に含めて計算します。

    自己負担限度額とは?

    自己負担限度額(月額) 70歳以上(高齢受給者)
    所得区分 外来(個人単位) 外来+入院 (世帯単位)
    3回目まで 4回目以降
    現役並み
    所得者
    住民税課税所得690万円以上の方及び同世帯の方

    252,600円+医療費が842,000円を超える

    場合は、その超える分の1%

    140,100円
    住民税課税所得380万円以上690万円未満の方及び同世帯の方

    167,400円+医療費が558,000円を超える

    場合は、その超える分の1%

     93,000円
    住民税課税所得145万円以上380万円未満の方及び同世帯の方

    80,100円+医療費が267,000円を超える

    場合は、その超える分の1%

     44,400円
    一  般 現役並み所得者、低所得者いずれにも該当しない方 18,000円
    (年間144,000円)
    57,600円  44,400円
    低所得者 低所得Ⅰに該当しない住民税非課税世帯の方 8,000円 24,600円
    世帯全員の所得が0円(年金収入80.67万円以下)となる住民税非課税世帯の方 15,000円

    ※ 年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額が144,000円を超える場合には、超過分について高額療養費を支給。


    世帯種別について

    ※一般・・・下記以外の人
    ※現役並み所得者・・・同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人(ただし、同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は「一般」)
    なお、住民税課税所得が145万円以上でも下記の1.2.3.いずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様になります

    1. 国保被保険者が1人で、収入383万円未満
    2. 国保被保険者が1人で、同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた旧国保被保険者を含めて収入合計520万円未満
    3. 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上で、収入合計520万円未満

    ※低所得者Ⅱ・・・同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が全て住民税非課税の人
    ※低所得者Ⅰ・・・同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が全て住民税非課税の人で、その全ての所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたとき全て0円になる人

    申請に必要なもの

    • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    • 振込先のわかるもの(通帳等)

    支給対象となる世帯には勧奨通知(申請手続きの案内)を送付しますので、必要書類を持参のうえ、国保医療課の窓口で申請してください。なお、一度自動払戻口座の登録されますと、以後手続きは不要です。

    ※原則として、世帯主が申請者になりますが、お越しいただくことが困難である場合は、代理人による手続が可能です。

    ・住民票が同一世帯の方が代理でお越しになる場合は、委任状は必要ありません

    ・住民票が別世帯の方がお越しになる場合は、親族であっても委任状が必要になります

    ・窓口にお越しいただくことが難しい場合は、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください

    ・申請は原則、診療の翌月1日から2年以内に行ってください

    様式