国民健康保険 高額療養費について
- ID:320
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
高額療養費とは?
医療費の支払金額が限度額を超えた場合、申請によってその超えた金額(高額療養費)をお返しする制度です。高額療養費の支給には申請が必要となります。
高額療養費の対象となるものは?
保険が適用されるものが対象です。診断書料や入院時の差額ベッド代等は除かれます。また、入院時の食事代も対象外です。
70歳未満の人の場合
支給される対象は?
次に掲げる額が限度額(別ウインドウで開く)を超えた場合、その超えた分が支給されます。
- 同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った自己負担額。
- 同じ世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらの合算額。
自己負担額の計算方法についてはこちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。
限度額を超えた場合、その超えた分が申請により支給されます。対象となる世帯には、市から勧奨通知を送付します。申請方法については、こちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。なお、一度自動振込口座の登録をされますと、以後の手続きは不要です。(70歳以上の人と同様)
自己負担額の計算方法は?
- 2つ以上の病院にかかった場合は、別々に計算(ただし医師の処方箋による院外調剤分は合算)。
- 同じ病院・診療所でも、歯科は別々に計算。
- 同じ病院・診療所でも、外来・入院も別々に計算。
- 入院時食事代や保険がきかない差額ベッド料などは計算の対象外。
限度額とは?(令和8年8月~令和9年7月までの診療分)
※1 適用区分「ア~エ」は、同一世帯における全ての国保被保険者の旧ただし書所得を合算した額で判定します。適用区分「オ」は、同一世帯の世帯主及び全ての国保被保険者が住民税非課税の場合に該当します。なお、世帯内に所得の申告がない人がいる場合、適用区分は「ア」となります。
※2 同一世帯で過去12カ月以内に3回以上自己負担限度額に達した場合の4回目以降の限度額です。
※3 月単位で支給される高額療養費を控除して計算します。なお、年間とは8月から翌年7月までをさします。
※4 「旧ただし書所得:~86万」の区分に該当することが確認できた人は、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いとなります。
※5 入院したときの食事代は、診療費や薬代とは別に表の入院時食事代を負担していただく必要があります。
※6 過去12カ月に通算90日を超える長期の入院がある場合、申請により220円となります。マイナ保険証を利用する場合も申請は必要です。
70歳以上75歳未満の人の場合
支給される対象は?
次に掲げる額が限度額(別ウインドウで開く)を超えた場合、その超えた分が支給されます。
- 適用区分が区分Ⅰ・Ⅱ・一般の人は、まず外来(個人単位)の自己負担額。次に、外来(個人単位)の限度額を適用した後の、外来+入院(世帯単位)の自己負担額。
- 適用区分が現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲの人は、外来+入院(世帯単位)の自己負担額。
適用区分(別ウインドウで開く)及び自己負担額の計算方法(別ウインドウで開く)については、各説明箇所をご参照ください。
限度額を超えた場合、その超えた分が申請により支給されます。対象となる世帯には、市から勧奨通知を送付します。申請方法については、こちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。なお、一度自動振込口座の登録をされますと、以後の手続きは不要です。(70歳未満の人と同様)
自己負担限度額の計算方法は?
- 病院・診療所、歯科の区分なく合算。
- 入院時食事代や保険がきかない差額ベッド料などは計算の対象外。
限度額とは?(令和8年8月~令和9年7月までの診療分)
※1 適用区分の判定基準については、こちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。
※2 同一世帯で過去12カ月以内に3回以上自己負担限度額に達した場合の4回目以降の限度額です。
※3 月単位で支給される高額療養費を控除して計算します。
※4 住民税課税所得28万円未満であることが確認できた人は、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いとなります。
※5 入院したときの食事代は、診療費や薬代とは別に表の入院時食事代を負担していただく必要があります。
※6 過去12カ月に通算90日を超える長期の入院がある場合、申請により220円となります。マイナ保険証を利用する場合も申請は必要です。
※7 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
適用区分の判定基準について
※1 70歳以上75歳未満の個人の住民税課税所得で判定します。70歳未満の国保被保険者の所得は反映しません。
※2 住民税課税所得が145万円以上でも下記の1.2.3.4のいずれかの場合は、「一般」の区分と同様になります。
- 同一世帯における70歳以上75歳未満の国保被保険者の旧ただし書所得を合算した額が210万円以下の場合
- 国保被保険者が1人で、収入383万円未満の場合
- 国保被保険者が1人で、同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた旧国保被保険者を含めて収入合計520万円未満の場合
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上で、収入合計520万円未満の場合
※3 世帯内に所得の申告がない人がいる場合、適用区分は「一般」となります。
申請方法
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 振込先のわかるもの(通帳等)
支給対象となる世帯には勧奨通知(申請手続きの案内)を送付しますので、上記のものを持参のうえ、国保医療課の窓口で申請してください。なお、一度自動払戻口座の登録されますと、以後手続きは不要です。
※原則として、世帯主が申請者になりますが、お越しいただくことが困難である場合は、代理人による手続が可能です。
・住民票が同一世帯の方が代理でお越しになる場合は、委任状は必要ありません
・住民票が別世帯の方がお越しになる場合は、親族であっても委任状が必要になります
・窓口にお越しいただくことが難しい場合は、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください
・申請は原則、診療の翌月1日から2年以内に行ってください
様式
委任状 別世帯の方が代理申請する場合は、委任状が必要になります。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係
電話: 0774-56-4038,0774-56-4090
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

