国民健康保険 出産育児一時金直接支払制度
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城陽市国民健康保険の被保険者が出産されますと、出産育児一時金が支給されます。
金額は産科医療補償制度加入機関で50万円、未加入機関で48万8千円となります。
分娩される医療機関等にて出産育児一時金等の支給申請及び受け取りに係る代理契約を結ばれますと、保険者(市)から直接医療機関等へ出産育児一時金が振り込まれ、被保険者の負担の軽減を図ることができます。
注意
- 代理契約の手続きの詳しくは分娩される医療機関等へお問い合わせください(対応していない医療機関もあります。その場合はご相談ください)
- 出産費用が出産育児一時金の額に満たない場合、出産される被保険者へ差額分を支給します
- 直接支払制度を利用せず、出産育児一時金を被保険者が受け取ることもできます(本人払い)。その場合、被保険者が出産費用を医療機関等へ支払う必要があります
- 差額分申請や本人払いを希望する方は、城陽市国保医療課に申請してください
申請方法
持ってくるもの・・・
- 被保険者証
- 振込先がわかるもの(通帳等)
- 出産費用に係る領収証(原本)
- 直接支払制度合意文書(医療機関等にて交付されます)
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係
電話: 0774-56-4038,0774-56-4090
ファックス: 0774-56-3999
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