国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証について
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限度額適用(・標準負担額減額)認定証とは
入院や外来などで医療費が高額になる場合、資格確認書とともに「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という。)を医療機関や薬局(以下「医療機関等」という。)の窓口で提示することで、その窓口でのお支払い金額を1カ月の自己負担限度額までに抑えることができます(70歳以上75歳未満の方で下表の一般・現役並み所得者Ⅲに該当する場合は、資格確認書と高齢受給者証の提示またはマイナ保険証の利用により同様の扱いとなります)。
認定証の交付をご希望の方は申請してください。申請方法はこちらをご確認ください
※「認定証」の交付は事前の申請が必要です。申請した月の初日から適用されます
※保険適用外の治療や差額ベッド代、入院時の食事代などを除きます
※自己負担限度額はこちら(別ウインドウで開く)を参照してください
<70歳未満の方>
いずれの所得区分も認定証の申請が必要になります。
<70歳以上の方>
以下の表のとおり所得区分によっては、認定証の申請が不要となる場合があります。
| 所得区分 | 判定基準 | 認定証 | |
|---|---|---|---|
| 現役並み 所得者 |
Ⅲ | 住民税課税所得(※1)690万円以上の方及び同世帯の方 | 不要 (※2) |
| Ⅱ | 住民税課税所得(※1)380万円以上690万円未満の方及び同世帯の方 | 要 | |
| Ⅰ | 住民税課税所得(※1)145万円以上380万円未満の方及び同世帯の方 | 要 | |
| 一 般 | 現役並み所得者、低所得者いずれにも該当しない方 | 不要 (※2) |
|
| 低所得者 | Ⅱ | 低所得者Ⅰに該当しない住民税非課税世帯の方 | 要 |
| Ⅰ | 世帯全員の所得が0円(公的年金等控除額は80.67万円として計算。給与所得が含まれる場合は給与所得から10万円を控除して計算)となる住民税非課税世帯の方 | 要 | |
※1 70歳以上75歳未満の国保被保険者の課税所得で判定。70歳未満の国保被保険者の所得は反映しません。
※2 現役並み所得者Ⅲ、一般の人については、資格確認書と高齢受給者証の提示またはマイナ保険証の利用により自己負担限度額が適用されます。
注意事項
・保険料の滞納がある世帯は認定証の交付ができません
・認定証に自己負担限度額の区分を判定し表示するため、世帯主および国保被保険者世帯員全員の前年中の収入が公簿にて確認できる世帯となります
・住民税非課税世帯の方には、合わせて入院時の食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証を利用することで、認定証の提示がなくても、各医療機関等の窓口でのお支払いを1か月の自己負担限度額までに抑えることができます。事前の交付申請や毎年8月に行っていた更新手続きも不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
なお、以下に該当する場合は引き続き、認定証の交付申請と提示が必要です。
・マイナ保険証を持っていない場合
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等を受診する場合
・住民税非課税世帯の方で申請月以前12カ月の入院期間が90日を超え、入院時の食事代の減額適用を受ける場合
・国民健康保険料に滞納がある世帯の場合
注意事項
・所得申告がない方が同世帯におられると正しい自己負担限度額が適用されない場合がありますので、ご注意ください
・紙の認定証も引き続き、使用することができます
マイナ保険証に関するお問い合わせ
マイナ保険証の利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご確認いただくか、コールセンターにお問い合わせください。
○厚生労働省ホームページ マイナンバーカードの健康保険証利用について
○デジタル庁ホームページ よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について
○マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178〔音声ガイダンスに従って、該当する音声案内番号を選択してください〕
受付時間 平 日:9時30分から20時00分まで
土日祝:9時30分から17時30分まで ※年末年始を除く
申請方法
オンライン
オンラインによる申請は、こちら(別ウインドウで開く)からお手続きください。
・資格確認書または資格情報のお知らせをご準備ください
窓口
申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参のうえ、国保医療課の窓口で申請してください。原則として、世帯主が申請者になりますが、お越しいただくことが困難である場合は、代理人による手続が可能です。
・住民票が同一世帯の方が代理でお越しになる場合は、委任状は必要ありません。
・住民票が別世帯の方がお越しになる場合は、親族であっても委任状が必要になります。
郵送
上記の申請方法が困難な場合は、郵送での手続も可能ですが、以下の点についてご留意ください。
注意事項
・書類の送付に必要になる郵便料等はご本人様負担となります。
・書類不備等がある場合には、追加の郵送が必要になる場合があります。
・郵便事故等の事情により、関係書類が破損、滅失、または、市に到達しなかった場合の責任は負いかねます。
送付いただくもの
・限度額適用認定証申請書
(申請書に記名いただく箇所がありますので、お忘れないようお願いします。)
送付先
〒610-0195 城陽市寺田東ノ口16番地、17番地 城陽市役所 国保医療課 限度額認定担当 宛
申請様式
01.限度額適用認定申請書 (PDF形式、284.67KB)
02.委任状 (PDF形式、94.06KB)別世帯の方が代理申請する場合は、委任状が必要になります。

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お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係
電話: 0774-56-4038,0774-56-4090
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

