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城陽市

あしあと

    戸籍・住民票等に氏名の振り仮名が記載されます

    • ID:11055

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     令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。

     従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

    住民票の氏名の振り仮名

     戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。その上で、令和8年6月頃から、希望者は市区町村役場等においてお持ちのマイナンバーカードにも振り仮名を記載することができるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにも振り仮名が記載されることとなる予定です。

    その他

    ・制度の詳細につきましては、下記の総務省のホームページをご確認ください。

     住民票等への氏名の振り仮名の記載について (総務省ホームページ)(別ウインドウで開く) 

     住民票等への旧氏の振り仮名の記載について (総務省ホームページ)(別ウインドウで開く)