戸籍証明書等の広域交付について
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戸籍証明書等の広域交付とは
・令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正に伴い、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を取得いただくことが可能になります。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
- 本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
- 代理人や第三者からの請求はできません。
広域交付の対象となる戸籍証明書等について
・請求できる戸籍証明書等は、全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書
(除籍謄本)、改製原戸籍謄本です。
・個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票の写し等は広域
交付の対象外です。
・コンピュータ化されていない戸籍証明書等は広域交付の対象外です。
※届出状況によっては、交付できない場合があります。
戸籍証明書等の請求の際には請求者の本人確認を行っています
請求の際には、以下の公的機関が発行した顔写真付き本人確認書類にて本人確認を行います。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード など
所要時間について
出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に非常に時間がかかります。
お時間に余裕を持ってお越しください。
受付時間や証明書の内容によっては、再度ご来庁いただく可能性がありますので、予めご了承ください。
制度の詳細について
制度の詳細については、下記法務省ホームページをご参照ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
お問い合わせ
城陽市役所市民環境部市民課
電話: 0774-56-4025
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!