転出届
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城陽市から他の市区町村、あるいは国外へ引っ越しをされる人は、転出する日の14日前から転出する日までに、転出届を市役所市民課に提出してください。
なお、転出届を出された人には、転出証明書を交付します。(国外への転出届の場合は交付しません。)新しい市区町村で転入届を出すときに、この転出証明書が必要となりますので、大切に保管してください。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証など)
ご注意ください
- 転出予定日からは、城陽市に住所がないものとして取り扱います。
- 都合により転出を取りやめた場合は、転出証明書を添えて「転出取消」の手続きをしてください。
- 転出証明書を無くしたときは、すみやかに届け出てください。
※本人、世帯主または代理人が届け出てください。代理人の場合、本人自筆の委任状が必要です。(代理人が同一世帯の場合、委任状は不要です。)
※住所は、番地・方書・マンション名・棟・室番号も忘れずに届け出てください。
※転出届出時に有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書の交付を受けることなく、転入届を行うことができます。(転入届の特例)詳しくはこちらをご覧ください。
転出に伴う手続き一覧
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郵便による転出届の提出
※転出証明書は郵便で請求することもできます。請求書の様式はこちらをご覧ください。
お問い合わせ
城陽市役所市民環境部市民課
電話: 0774-56-4025
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!