婚姻届
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ご結婚おめでとうございます。届出用紙は市民課にありますので前もって用意しておくと便利です。

必要なもの
- 届出書1通
※成人されている証人の署名が必要です - 戸籍謄本、または戸籍の全部事項証明書(夫・妻になる人各1通。本籍地が届出市区町村にある場合は不要)
※令和6年3月1日からは戸籍謄本等の添付は不要です - 届出人の印鑑(※押印は任意 。夫と妻の印鑑 )

戸籍の届出のときには届出人の本人確認を行っています
平成20年5月1日から戸籍法の一部改正により、本人確認などが法律で義務付けられました。詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
届出の際、窓口でマイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、官公署発行の顔写真付きの証明書などで本人確認を行います。

本人確認の対象となる届出
- 認知届
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 不受理申出
- 不受理申出取下げ
※1から5は、証明書などをお持ちでない場合も届出はできますが、後日確認のため届出を受理した旨のお知らせを送付します。
※6、7は、本人が直接市民課へ来庁の上、本人確認できる証明書がないと受付できません)
お問い合わせ
城陽市役所市民環境部市民課
電話: 0774-56-4025
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!