その他の戸籍の届
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離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、失踪届、復氏届、氏の変更届、名の変更届、分籍届など、詳しくは市民課窓口でおたずねください。
戸籍の届出のときには届出人の本人確認を行っています
平成20年5月1日から戸籍法の一部改正により、本人確認などが法律で義務付けられました。詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
届出の際、窓口でマイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、官公署発行の顔写真付きの証明書などで本人確認を行います。
本人確認の対象となる届出
- 認知届
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 不受理申出
- 不受理申出取下げ
※1から5は、証明書などをお持ちでない場合も届出はできますが、後日確認のため届出を受理した旨のお知らせを送付します。
※6、7は、本人が直接市民課へ来庁の上、本人確認できる証明書がないと受付できません)
お問い合わせ
城陽市役所市民環境部市民課
電話: 0774-56-4025
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!