高齢者等ごみ出し支援事業
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高齢者等ごみ出し支援事業について
家庭ごみの排出について、自力でごみステーションまで持ち出すことが困難な人を対象に、戸別収集を行います。あわせて希望者へ安否確認を行います。

対象者
市内に居住し、次の1から4のいずれかに該当する者のみで構成される世帯に属する者のうち、ホームヘルプサービスを現に利用し、かつ、ごみステーションまでごみを持ち出すことが困難な者。
- 65歳以上の高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定において要介護1以上の認定を受けた者
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級又は2級に該当する者
- 療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)第3条第2項の規定により療育手帳の交付を受け、障害の程度がAに該当する者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が1級に該当する者
上記以外に、高齢者もしくは障がい者のみで構成される世帯や、その他市長が必要と認める世帯についても対象とします。(個別にご相談ください。)
・訪問介護(介護保険法第8条第2項)
・小規模多機能型居宅介護(介護保険法第8条第19項)
・居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項)
・重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第3項)

サービスの内容
1.収集対象の家庭ごみ
燃やすごみ、燃やさないごみ、空カン、空ビン、ペットボトル、紙パック、プラマーク製品
2.事業の範囲
利用者の自宅(玄関前や敷地内の収集しやすいところ)から処分場まで。
宅内に入っての収集は行いません。
3.ごみの排出方法
ごみの分別は、ごみステーションに出す場合と同じです。
分別が不十分な場合は収集できません。
ごみの分別は、利用者本人もしくはホームヘルプサービスにおいて実施してください。
4.ごみの収集日
週1回となります(12月30日から1月3日を除く)。
具体的な曜日は利用決定時に通知します。
5.安否確認
指定された日にごみが排出されていない場合は、収集業者がインターホン等で安否確認を行います。

申請
下記の専用ページから申請
http://1735175570628a/(別ウインドウで開く)
ご本人に限らず、ご家族、ケアマネジャー等の代筆記入でも申請は可能です。申請書受理後、訪問調査し、申請内容、ごみの排出場所等を確認したうえで、後日、可否について結果を通知します。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部高齢介護課高齢福祉係
電話: 0774-56-4031
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!