令和7年4月分の介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について
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指定地域密着型サービスの介護給付費及び指定第1号事業の事業費等の算定に係る体制等に関する届出については、算定開始月の前月15日(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にあっては、算定開始月の初日)までに届出書の提出が必要です。
令和7年4月から令和6年報酬改定における経過措置終了に伴い、新たに届出が必要となる体制等があります。該当する事業所は期日までに体制等に関する届出書の提出をお願いいたします。
なお、新たに届出が必要となる体制等を含め令和7年4月分の体制等に関する届出書に限り、城陽市では、令和7年4月15日(火曜日)を提出期限とします。
番号 | サービス種類 | 変更点 (新たに届出が必要となる体制等) | 既存事業所の取扱い |
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1 | A2 : 第1号訪問事業 | 「その他該当する体制等」欄の 「業務継続計画策定の有無」 「1 : 減算型」 「2 : 基準型」 を新設 | 新たな届出がない場合は「1 : 減算型」とみなします。 |
2 | 73 : 小規模多機能型居宅介護 68 : 小規模多機能型居宅介護(短期利用型) 38 : 認知症対応型共同生活介護(短期利用型) 75 : 介護予防小規模多機能型居宅介護 69 : 介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用型) 39 : 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用型) | 「その他該当する体制等」欄の 「身体拘束廃止の取組の有無」 「1 : 減算型」 「2 : 基準型」 を新設 | 新たな届出がない場合は「1 : 減算型」とみなします。 |
3 | 全サービス | 「その他該当する体制等」欄の 「介護職員等処遇改善加算」 の 「B : 加算V(1)」〜「R : 加算V(14)」 を廃止 | 既存届出内容が今回の廃止対象(「B : 加算V(1)」〜「R : 加算V(14)」)である場合に新たな届出がない場合は「1 : なし」とみなします。 ※既存届出内容が廃止対象以外の加算Ⅰ〜加算Ⅳは、今回変更がなければ届出は不要です。 |
介護保険最新情報 Vol.1345(令和7年1月20日)
「高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aの周知について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001378290.pdf(別ウインドウで開く))
令和7年3月13日老発0313第3号厚生労働省老健局長通知

届出書の提出について
届出については、下記の本市ホームページに掲載しています。
「地域密着型 介護給付費の算定に係る体制等に関する届出について」(https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001571.html(別ウインドウで開く))
「第1号事業 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について」 (https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001739.html(別ウインドウで開く))
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護保険係
電話: 0774-56-4043
ファックス: 0774-56-3999
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